会社設立はいくらの利益から考えるのか。サラリーマンの損益分岐点を分解する
この記事を読んでいただきたい方
「会社設立は利益がいくらになってからか」という問いに、はっきりした数字が欲しい会社員の方に向けた記事です。検索すると800万円、900万円、1000万円といった数字が並びますが、それぞれ前提が違います。前提を分解しないまま数字だけを持ち帰ると、判断を誤ります。
この記事では、目安として語られる数字がどう組み立てられているかを分解し、サラリーマンが自分の状況に当てはめるときに何を差し替えればよいかを整理します。節税の効果を示す試算も出しますが、すべて前提を明示したうえでの概算です。
個別の税額計算は税理士の領域です。当サイトは制度の一般的な解説を行うもので、特定の方の有利不利を判断するものではありません。
「利益800万円から」という目安は、どこから出た数字か

会社設立の目安として、よく次のような数字が挙げられます。「利益が800万円を超えたら」「年収900万円を超えたら」「売上1000万円を超えたら」。どれも見かけますが、それぞれ別のことを言っています。
| よく見る目安 | 何を指しているか | なぜその数字か |
|---|---|---|
| 利益800万円 | 法人の所得金額 | 法人税に軽減税率が適用される区分の境目にあたるため |
| 年収900万円 | 個人の課税所得 | 所得税の税率が23%から33%に上がる境目にあたるため |
| 売上1000万円 | 消費税の課税売上高 | 消費税の納税義務が生じる基準にあたるため |
※ いずれも制度上の区分の境目に由来する数字で、「ここを超えたら会社設立をすべき」という基準ではありません。判断には維持コストと社会保険を含める必要があります。
つまり、800万円という数字は法人税の話、900万円は所得税の話、1000万円は消費税の話です。節税の観点はそれぞれ違います。会社設立を考えるときに一つの数字だけを見ると、他の要素を落とすことになります。
サラリーマンの場合、さらに事情が加わります。本業の給与所得がすでにあるため、副業の利益がゼロから積み上がるわけではありません。一般的な目安は個人事業主が独立して法人化する場面を想定していることが多く、会社員にはそのまま当てはまらないのです。
消費税の1000万円は、別の話として扱う
三つの目安のうち、消費税に由来する1000万円は、他の二つとは性質が違います。所得税や法人税は「儲けにかかる税」ですが、消費税は「売上に上乗せして預かった分を納める税」です。利益が出ていなくても、課税売上高が基準を超えれば納税義務が生じます。
かつては法人を新しくつくると一定期間は消費税の納税義務が免除される扱いがあり、これを目的に会社設立をするという話もありました。ただしインボイス制度が始まってからは、取引先が仕入税額控除を受けられるかという事情が絡み、免税であることが必ずしも有利とは言えなくなっています。サラリーマンの副業で会社設立を考える場合、消費税だけを理由にするのは慎重に判断してください。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)
分岐点を決める三つの要素

損益分岐点は、次の式で考えると見通しがよくなります。
多くの解説が示す「800万円」は、この式の一行目までで計算されていることがあります。二行目の差し引きを入れると、分岐点は上にずれます。サラリーマンが会社設立を検討するときは、必ず二行目まで含めて比べてください。

固定費が年30万円だとすると、税率差が10%として、節税額が30万円に達するには法人に移す所得が300万円必要という計算になります。ここに社会保険料の変動が加わるため、実際にはもう少し必要になることが多いです。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月21日確認)
サラリーマン特有の事情。本業の給与が土台にある

会社員が会社設立を考える場合、一般的な目安がずれる最大の理由がここです。副業の所得は、本業の給与所得と合算して課税されます。
たとえば副業の利益が300万円あるとします。本業の給与収入が500万円の人と、1000万円の人とでは、その300万円に乗る税率が違います。前者は20%程度の帯、後者は33%程度の帯にかかる可能性があります。同じ300万円でも、法人に移したときの節税額が変わるということです。
| 本業の給与収入 | 副業300万円に乗る税率帯の例 | 法人へ移した場合の節税の効きやすさ |
|---|---|---|
| 500万円前後 | 所得税20%+住民税10%程度 | 効きにくい。維持コストで相殺されやすい |
| 800万円前後 | 所得税23%+住民税10%程度 | 条件しだいで検討の余地が出ます |
| 1100万円前後 | 所得税33%+住民税10%程度 | 税率差が開き、効きやすくなります |
※ 概算です。実際の税率は課税所得(各種控除を引いたあとの金額)で決まり、扶養や住宅ローン控除などの状況で変わります。個別の判定は税理士にご確認ください。
この表から分かるのは、会社設立の判断は副業の利益額だけでは決まらないということです。本業の給与が高い人ほど、同じ利益でも節税の効果が出やすくなります。逆に、本業の給与がそれほど高くない段階では、会社設立をしても維持コストに埋もれてしまいます。
給与所得控除の上限が、会社員では効いてくる
もう一つ、会社員に特有の事情があります。給与所得控除には上限が設けられており、給与収入が一定額を超えると、それ以上は控除額が増えません。本業の給与だけですでに上限に達している方の場合、法人から役員報酬を受け取っても、その分の給与所得控除は増えません。
個人事業主が法人化して役員報酬を取る場合、「事業所得が給与所得に変わり、給与所得控除が使えるようになる」という点が節税の理由として挙げられます。しかしサラリーマンの場合は、この利点がすでに本業で使われている可能性があります。会社設立による節税を見積もるときは、ここを二重に数えないよう注意してください。
出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月21日確認)
役員報酬の置き方で、分岐点は動く

法人の利益をそのまま残せば法人税がかかります。役員報酬として受け取れば、本業の給与と合算されて所得税がかかります。どちらに寄せるかで、税負担の合計が変わります。
サラリーマンの場合、本業ですでに給与所得控除を使い切っていることが多い点に注意が必要です。給与所得控除には上限があり、本業の給与だけで上限に達していると、役員報酬を増やしても控除は増えません。個人事業主が法人化して役員報酬を取る場合に得られる「給与所得控除が使える」という利点が、会社員では小さくなることがあります。

出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月21日確認)
試算してみる。前提を全部書き出す

ここで具体的な試算を出しますが、前提をすべて明示します。前提が違えば結果も変わりますので、そのままご自身に当てはめないでください。
- 本業の給与収入
- 800万円(会社員として勤務、社会保険は本業で加入)
- 副業の利益
- 年300万円(経費を引いたあとの金額)
- 家族の状況
- 扶養親族なし
- 自治体
- 法人住民税の均等割は標準税率(年7万円)とする
- 法人の形態
- 合同会社。役員は本人のみ
- 税理士費用
- 年20万円とする
- 役員報酬
- 年0円とする(社会保険の重なりを避ける前提)
この前提であれば、副業の300万円を法人に移した場合、個人側で課される所得税と住民税の合計はおおむね33%程度の帯から外れ、法人側の税負担に置き換わります。ただし法人に残した利益は個人の手元には出てきません。手元の現金が増えるという意味での節税にはならない点に注意が必要です。
役員報酬を取る形にすると(2)に近づきますが、今度は社会保険と所得税がかかります。ここで最初の式に戻ることになります。どの形を選んでも、必ずどこかで負担が発生するという前提で比べてください。
前提を一つ変えると、どう動くか
上の試算から前提を一つだけ変えてみます。たとえば「役員報酬を年0円」から「年96万円」に変えると、法人側では損金が増えて法人税が下がりますが、個人側では本業の給与と合算されて所得税が増え、さらに法人で社会保険の被保険者となるため保険料が発生します。二以上事業所勤務の届出も必要になります。
自治体を変えた場合も動きます。均等割に超過課税を採用している自治体では、標準税率の年7万円より高くなることがあります。本店をどこに置くかで固定費が変わるということです。
扶養親族の有無、住宅ローン控除の適用、ふるさと納税の利用状況によっても、個人側の税額は変わります。節税の試算は、前提の数だけ答えがあると考えてください。だからこそ、記事の数字をそのまま使わないでいただきたいのです。
出典No.2260 所得税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)
分岐点より先に確認すること

損益分岐点の計算に入る前に、確認しておくべきことがあります。勤め先の就業規則です。
副業・兼業に関する規定、役員兼務の可否、競業避止の範囲。この三つを確認しないまま試算を進めても、会社設立ができなければ意味がありません。厚生労働省は副業・兼業を認める方向でのガイドラインを示していますが、企業ごとに条件が付いているのが実情です。

公務員の方は、国家公務員法・地方公務員法により営利企業の役員兼業が原則として禁止されています。民間の会社員とは前提が異なりますので、所属先の規程を必ずご確認ください。
出典副業・兼業と労働条件 (厚生労働省/2026年8月21日確認)
分岐点を超えていても、急がなくてよい場合

試算の結果、分岐点を超えていたとしても、会社設立を急がないほうがよい場合があります。
- 副業の利益が今年だけ大きかった(来年以降の見込みが立っていない)
- 本業が忙しく、決算と申告に割ける時間がない
- 就業規則の確認が済んでいない
- 事業の中身が固まっておらず、法人としての実体を説明しにくい
会社設立は、つくるよりたたむほうが手間と費用がかかります。解散と清算の登記が必要で、その間も均等割はかかります。一度きりの利益で法人をつくると、翌年以降に固定費だけが残ることになりかねません。
そのうえで、複数年にわたって安定して利益が出る見込みが立ったときに、あらためて会社設立を検討する。この順番のほうが、サラリーマンにとっては無理がありません。
もう一点、見落とされやすいことがあります。会社設立をすると、たとえ事業を行わなかった年でも、決算と申告の義務は残ります。休眠の届出をしても、均等割が免除されるかどうかは自治体の取り扱いによります。つくった以上は毎年の手続きが続くという前提で考えてください。
サラリーマンの場合、本業の繁忙期と決算期が重なると、想像以上に負担になります。事業年度をいつにするかは会社設立の時点で決められますので、本業の落ち着く時期に決算が来るように設計しておくと、あとが楽になります。
出典No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) (国税庁/2026年8月21日確認)
まとめ

会社設立の損益分岐点について、この記事で整理したことをまとめます。
- よく見る「800万円」「900万円」「1000万円」は、それぞれ法人税・所得税・消費税という別の制度の区分に由来する数字です
- 節税額から、均等割・税理士費用・社会保険料の増減を差し引いた残りで判断します
- サラリーマンは本業の給与が土台にあるため、同じ副業利益でも節税の効きやすさが変わります
- 役員報酬を取るかどうかで結果が変わり、給与所得控除の上限にも注意が必要です
- 分岐点を超えていても、利益の安定性と就業規則の確認が先です
節税の目安を探しているときは、はっきりした一つの数字が欲しくなります。ただ、会社設立の判断に関しては、その一つの数字は存在しません。前提の組み合わせで動くからです。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月21日確認)
数字はご自身のもので置き換えてください
この記事に出てくる金額は、すべて前提つきの概算です。そのまま使える数字はひとつもありません。本業の給与、副業の利益、扶養の状況、お住まいの自治体、社会保険の加入状況。これらが変われば、損益分岐点は簡単に100万円単位で動きます。
会社設立を考える段階でやっていただきたいのは、目安の数字を覚えることではなく、ご自身の源泉徴収票と確定申告書を並べて、いまの課税所得を把握することです。そこが出発点になります。
そのうえで、法人にした場合の役員報酬をいくらに置くかで結果が変わります。ここは自力で最適解を出すのが難しい部分ですから、数字を持って税理士にご相談ください。
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