会社設立の前に。個人事業のままできる節税を使い切っているか
この記事の順序
副業で事業所得がある会社員に向けて、会社設立の前に個人でできることを整理する記事です。
法人にすれば節税できる、という話の前に確認したいことがあります。個人事業のままできることを、使い切っているか。
これらには固定費がかかりません。効果が小さくても、確実に手元に残ります。会社員が使えるものと、使えないものを分けて示します。
なぜ個人でできることが先なのか

順序の話から始めます。
会社設立をすると、固定費がかかります。法人住民税の均等割が年7万円、これに決算と申告の費用が加わり、合計で年30万円前後になることが多くなります。
総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の場合、都道府県民税2万円と市町村民税5万円で年7万円です。
この費用は、赤字の年もかかります。
一方、個人事業のままできることには、固定費がかかりません。
経費の計上漏れを直す、青色申告の承認を受ける、使える制度を使う。いずれも維持費が生じません。
効果が小さくても、確実に手元に残ります。
そして、これらを使い切ったあとに残る税負担が、法人化で減らすべき対象になります。
サラリーマンとして副業の事業所得がある方は、この順序で進めてください。
節税を目的として会社設立を考えている方ほど、この順序を確認してください。サラリーマンの場合、個人でできる範囲だけで足りることもあります。
会社設立をした法人は、事業をやめても解散の手続きを踏むまで存続します。その間の均等割も続きます。個人事業であればこうした負担は生じません。節税の手段を選ぶ際は、やめるときの軽さも比べてください。
個人でできることの効果は、法人化と比べれば小さく見えるかもしれません。それでも、費用をかけずに得られる分は確実です。小さな効果を積み上げてから、残りを法人化で減らせるかを考える。この順番が無駄を生みません。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
経費の計上漏れを直す

最初に確認すべきは、経費の計上です。
事業に関係する支出は、必要経費になります。国税庁が示すところによれば、事業所得の金額は総収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。
計上できるものを漏らしていないかを確認してください。
- 事業に使う機器や備品の購入費
- 通信費のうち事業に使った部分
- 自宅の一部を事業に使っている場合の家賃や光熱費の按分
- 取引先との打ち合わせにかかった費用
- 事業に関する書籍や講習の費用
- 移動にかかった交通費
三つめの按分については、合理的な基準が必要です。床面積や使用時間などで分け、その根拠を残してください。
根拠がなければ、按分の割合を説明できません。
そして、証拠書類を保存してください。領収書、請求書、契約書。
この見直しだけで、税負担が下がる場合があります。会社設立をしなくても、です。
会社員が本業のかたわらで事業を営む場合、記録が追いつかず計上漏れが生じやすいという事情があります。
サラリーマンの方は、まずここを確認してください。

節税の第一歩がここです。会社設立をしなくても、この見直しだけで負担が下がる場合があります。
計上漏れは、記録を残す習慣がないと生じます。会社設立をしても、この習慣がなければ同じことが起きます。むしろ法人のほうが求められる記録の水準は上がりますので、先に個人事業で習慣をつけておくと役立ちます。
按分の割合は、一度決めたら毎年同じ基準で計算してください。年によって基準が変わると、その理由を説明する必要が生じます。節税の根拠としても、一貫していることが求められます。
出典No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) (国税庁/2026年8月22日確認)
青色申告の承認を受ける

次が、青色申告です。
青色申告の承認を受けると、特別控除をはじめとする各種の特典が適用されます。
控除の額は、記帳の方法や申告の仕方によって変わります。一定の要件を満たせば、より大きな控除が適用される仕組みになっています。
要件としては、正規の簿記の原則にしたがった記帳や、期限内の申告などが定められています。
そして、承認を受けるには事前の申請が必要です。申請の期限が定められていますので、確認してください。
会計ソフトを使えば、要件を満たす記帳は難しくありません。
この控除には固定費がかかりません。会計ソフトの費用はかかりますが、法人の維持費とは桁が違います。
さらに、青色申告では損失を翌年以降に繰り越せる仕組みもあります。
事業が軌道に乗る前の赤字を、あとで使えるということです。
会社設立を検討する前に、この承認を受けているかを確認してください。
サラリーマンとして副業で事業を営む方も、要件を満たせば適用を受けられます。
節税の効果としては、この控除が最も分かりやすい部分です。サラリーマンの方も、要件を満たせば適用を受けられます。
青色申告の承認を受けている状態で会社設立をした場合、個人事業の側は廃業の届出を出すことになります。法人の側で改めて青色申告の承認を申請する必要がありますので、この点も覚えておいてください。
記帳の方法によって控除の額が変わりますので、どの方法を選ぶかは最初に決めてください。会計ソフトの設定で対応できる部分が多く、手作業で帳簿を作る必要はありません。日々の入力を続けることが要件を満たす近道です。
出典No.2070 青色申告制度 (国税庁/2026年8月22日確認)
共済制度は要件を確認する

共済制度についても触れますが、会社員には注意が必要です。
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営する制度です。掛金が所得控除の対象になるという特徴があります。
ただし、加入できる人の範囲が定められています。中小企業基盤整備機構の案内によれば、常時使用する従業員が一定の人数以下の個人事業主や会社等の役員などが対象とされています。
給与所得者としての立場が主である場合、加入が認められないことがあります。
したがって、会社員が副業として事業を営んでいる場合、加入できるかどうかは要件の確認が必要です。
経営セーフティ共済についても、加入の要件が定められています。中小企業基盤整備機構の案内によれば、継続して一定期間以上事業を行っている中小企業者などが対象とされています。
こちらも、副業として事業を営む会社員が加入できるかは確認が必要です。
制度の案内を読み、不明な点は運営機関に直接確認してください。
加入できると決めつけて計画を立てないでください。
サラリーマンとして事業を営む方は、この点を先に確かめることをおすすめします。
節税額の計算に共済制度を織り込む場合は、加入できることを確認してからにしてください。サラリーマンの立場では認められないことがあります。
要件を確認するには、各制度の運営機関に直接尋ねるのが確実です。会社設立を前提とした節税の計画に共済制度を組み込む場合は、法人の役員として加入できるかどうかも別に確認してください。
掛金の額は範囲内で選べる制度が多く、途中で変更できる仕組みもあります。ただし、変更の手続きや反映の時期には決まりがありますので、加入の前に確認しておいてください。
出典小規模企業共済とは (中小企業基盤整備機構/2026年8月22日確認)
会社員が使える制度

会社員として使える制度も確認します。
これらは事業の有無にかかわらず、給与所得者として使えるものです。
各種の所得控除があります。国税庁の案内によれば、所得税の計算では、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など、複数の控除が定められています。
年末調整で処理されるものと、確定申告が必要なものがあります。
事業所得があって確定申告をする場合、これらもあわせて申告することになります。
個人型の年金制度についても、掛金が所得控除の対象になる仕組みがあります。ただし、加入できる範囲や掛金の上限は、勤務先の年金制度の状況によって変わります。
この制度は個人が加入するもので、法人化とは直接関係しません。
つまり、会社設立をしてもしなくても使えます。
まずこれらを使い切ってから、法人化を検討してください。
サラリーマンとして本業がある方は、給与所得者としての制度と、事業所得に関する制度の両方を確認することになります。
これらは節税の手段として、会社設立とは独立して使えます。サラリーマンの方は、まずここを確認してください。
給与所得者としての控除は、会社設立をしても失われません。法人を持つかどうかとは別の話ですので、両方を使えると理解しておいてください。
確定申告をする年は、年末調整で処理された内容もあわせて申告書に反映させることになります。給与の源泉徴収票と、事業の収支内訳書。この二つを揃えてから作業を始めてください。
出典No.1100 所得控除のあらまし (国税庁/2026年8月22日確認)
使い切ったあとに残るもの

個人でできることを使い切ったあとの話をします。
それでも残る税負担が、法人化で減らすべき対象です。
この状態で計算すれば、法人化の効果を正確に測れます。

この順序を飛ばすと、法人化の効果を大きく見積もることになります。
個人の側で減らせる分まで、法人化の効果として計算してしまうためです。
そして、固定費は年30万円前後かかります。残る税負担がこれを大きく上回らなければ、会社設立の意味がありません。
会社員が判断する場合、本業の給与を含めた計算が必要です。
サラリーマンとして事業所得がある方は、源泉徴収票と事業の収支の両方を用意してください。
節税額を正確に測るには、この土台を揃えることが前提です。会社設立の判断は、そのあとです。
比較の土台が揃えば、会社設立をするかどうかの判断は数字で決まります。感覚ではなく計算で決められる状態を作ってください。
計算した結果、法人化の効果が固定費に届かないのであれば、いまは個人事業を続けるという結論になります。それも一つの答えです。数字が出ていれば、迷わずに済みます。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)
急がないという判断

判断がつかない場合の考え方を示します。
会社設立の手続きは、書類が揃えば数週間で終わります。
急いで決める理由がありません。
事業が育てば、判断も変わります。所得が増えれば、法人化の効果も大きくなります。
逆に、事業が縮小する可能性もあります。その場合、法人を持っていると固定費だけが残ります。
個人事業であれば、事業をやめるのに費用はかかりません。廃業の届出を出せば済みます。
法人は違います。解散には登記の費用と清算の手続きが必要で、時間もかかります。
この違いは、判断の柔軟性に関わります。
したがって、事業が安定するまでは個人のままという判断にも合理性があります。
会社員が本業を持ちながら事業を育てている段階では、この順序のほうが無駄がありません。
サラリーマンとして本業の収入がある以上、急ぐ必要はないと考えてください。
節税を急いで会社設立をすると、事業が縮小したときに身動きが取れなくなります。サラリーマンとして本業がある以上、待つという選択も取れます。
個人事業の廃業は届出だけで済みますが、会社設立をした法人の解散には複数回の登記と清算の手続きが必要になります。この差は、判断の柔軟性に直結します。
事業の見通しが立たない段階で法人を持つと、判断の選択肢が狭まります。身軽なうちは身軽なまま進めるほうが、結果として無駄が少なくなります。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
まとめ

個人事業のままできることについて、この記事で整理したことをまとめます。
- 会社設立には年30万円前後の固定費がかかります。個人でできることには、この費用がありません
- まず経費の計上漏れを見直してください。按分の根拠も残します
- 青色申告の承認を受ければ特別控除が使えます。事前の申請が必要です
- 共済制度は、会社員が加入できるかどうかの要件を必ず確認してください
- 給与所得者として使える控除もあります。法人化とは直接関係しません
- 使い切ったあとに残る税負担が、法人化で減らすべき対象です
会社設立を検討する前に、個人でできることを使い切ってください。
この順序を飛ばすと、法人化の効果を大きく見積もることになります。
サラリーマンとして事業を育てている段階では、急ぐ必要はありません。条件が揃ってから会社設立を検討しても間に合います。
節税の順序を守れば、無駄な費用をかけずに済みます。サラリーマンの方は、この点を意識してください。
出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月22日確認)
順序を守ってください
会社設立には年30万円前後の固定費がかかります。個人でできることには、その費用がかかりません。
経費の見直し、青色申告の承認、使える共済制度。まずここを使い切ってください。
そのうえで残る税負担に対して、法人化が見合うかを計算する。この順序が無駄がありません。判断に迷う部分は税理士にご相談ください。
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