会社設立で節税になる仕組みを分解する。会社員が押さえる四つの経路
この記事の方法
「会社設立をすると節税になる」という説明を、どういう経路でそうなるのかに分解する記事です。仕組みが分かれば、自分に当てはまるかを自分で判断できます。
節税の経路は、大きく四つに分けられます。税率構造の違い、所得の付け替え、経費として認められる範囲、そして課税の時期。それぞれ性質が違います。
会社員の場合、本業の給与所得があるため、経路によって効き方が変わります。そこも含めて整理します。個別の判断は税理士にご相談ください。
節税の経路は四つに分けられる

会社設立が節税につながるという説明は、複数の仕組みをまとめて語っていることが多くあります。分解すると、おおむね四つの経路になります。
- 税率構造の違い:所得税の累進と、法人税の区分による税率の差を使う
- 所得の付け替え:法人と個人のあいだで所得を分け、それぞれに控除を適用する
- 経費の範囲:法人でなければ認められない支出を損金にする
- 課税の時期:法人に利益を残すことで、個人への課税を先送りする
この四つは性質が違います。一つめは税率そのものの差、二つめは控除の使い方、三つめは損金にできる範囲、四つめは時期の問題です。
すべてが同時に効くわけではありません。事業の内容や本業の給与水準によって、効く経路が変わります。
また、四つめの課税の時期については、税負担が消えるわけではなく先送りになるだけという点に注意が必要です。いずれ個人が受け取る段階で課税されます。
サラリーマンが会社設立を考えるとき、この四つのうちどれを期待しているのかをはっきりさせると、判断がしやすくなります。
そして、どの経路であっても、法人住民税の均等割と決算の手間という固定費が差し引かれます。総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の場合、年7万円です。
では、四つを順に見ていきます。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)
経路その一:税率構造の違い

最初の経路が、税率構造の違いです。これがもっとも本質的な仕組みです。
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進の仕組みです。国税庁のページで確認すると、課税所得が4000万円を超える部分には45%の税率がかかります。これに住民税がおよそ10%加わります。
一方、法人税は資本金1億円以下の普通法人であれば、所得の金額に応じた区分で税率が定められています。所得が伸びても、個人のように青天井では上がりません。
この差が、税率構造による節税の正体です。個人で高い税率がかかっている所得を、法人に移せば低い税率で済むという考え方になります。
サラリーマンの場合、副業の所得は本業の給与所得と合算して課税されます。したがって、本業の給与が高い方ほど、副業の所得に高い税率が乗っています。
たとえば本業の給与収入が1000万円前後の方であれば、副業の所得は33%程度の帯にかかる可能性があります。これを法人に移せば、税率の差が節税額になります。
逆に、本業の給与がそれほど高くない段階では、この差が小さくなります。同じ副業利益でも、会社設立の効果は人によって変わるということです。
なお、法人税だけでなく法人住民税や法人事業税もかかりますので、実際の負担はそれらを合わせて考えることになります。実効税率という言い方で示されることがあります。
この経路は会社員にも確実に効きますが、効く大きさは本業の給与水準によって決まります。まずご自身の課税所得を確認してください。
会社設立を検討するサラリーマンは、まずこの経路が自分にどれだけ効くかを確かめてください。ここが小さければ、他の経路を積み上げても固定費を超えにくくなります。
出典No.2260 所得税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)
経路その二:所得の付け替え

二つめが、所得の付け替えです。ここが会社員にとって最も注意が要る経路になります。
仕組みとしては、法人の利益を役員報酬として受け取ることで、事業所得だったものを給与所得に変えるという形です。給与所得には給与所得控除がありますので、その分だけ課税所得が減ります。
個人事業主が法人化する場合、これは実質的な節税になります。それまで事業所得だったものが給与所得になり、新たに控除が生まれるためです。
ところが、会社員の場合は事情が違います。本業の給与ですでに給与所得控除を使っており、しかもこの控除には上限があります。
国税庁のページで確認すると、給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円が上限です。本業の給与収入がこの水準を超えていれば、役員報酬を受け取っても給与所得控除は増えません。
役員報酬は本業の給与と合算されますので、上限に達している方にとっては、この経路による節税は生じないことになります。
本業の給与収入が850万円に達していない方であれば、役員報酬を加えることで控除が増える余地はあります。ただし、増えるのは上限までの差額分にとどまります。
「法人化すれば給与所得控除が使える」という説明を、そのまま自分に当てはめないでください。多くの解説は独立した個人事業主を想定しています。
また、家族に報酬を払って所得を分散するという形もこの経路に含まれますが、社会保険の負担と扶養への影響を確認する必要があります。世帯全体の手取りで比べてください。

会社設立による節税を見積もるとき、サラリーマンがもっとも過大に数えやすいのがこの経路です。源泉徴収票の給与収入を確認するところから始めてください。
出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月22日確認)
経路その三:経費の範囲

三つめが、経費として認められる範囲です。これは会社員にも効きます。
法人はあなたとは別の人格ですので、法人からあなたへ支払うものが、要件を満たせば損金になります。個人事業主は自分に給与を払えず、自分に退職金を払えず、自分に出張日当を出せません。
社宅の仕組みも法人ならではです。法人が住居を借り上げ、役員に社宅として貸し付ける形です。法人が支払う賃料は損金になり、役員は一定の家賃を法人に支払います。
ただし、それぞれに要件があります。社宅であれば契約名義が法人であること、社宅規程があること、役員から適正な家賃を受け取っていること。出張日当であれば旅費規程が先にあり、実際に出張した記録があること。
国税庁は役員等に対する経済的利益についても考え方を示しています。適正な家賃を受け取っていない場合、その差額は役員に対する給与として扱われることになります。
形だけを整えても認められません。実態が伴っていることが前提です。会社員の副業法人の場合、本業の支出と法人の支出が混ざりやすいという事情もあります。
通信費、交通費、書籍代。どちらのためのものかを説明できるよう、記録を分けておいてください。法人の支出は法人口座から行うのが基本です。
この経路は、要件を満たす手間と引き換えに効きます。サラリーマンとして本業を持ちながら、規程をつくり記録を残す作業を続けられるかという問題は残ります。
節税額として計算に入れる場合は、実際に使う場面があるかどうかを確かめてください。制度として使えることと、実際に使えることは別です。
会社設立をして経費の範囲が広がっても、サラリーマンとして本業を持ちながら要件を満たす作業を続けられるかは別の問題です。
出典No.5202 役員等に対する経済的利益 (国税庁/2026年8月22日確認)
経路その四:課税の時期

四つめが、課税の時期です。これは性質が他の三つと違います。
役員報酬をゼロまたは低く設定すれば、法人に利益が残ります。個人の所得が増えませんので、所得税と住民税はかかりません。社会保険料も抑えられます。
ただし、法人に残った利益には法人税がかかります。そして、そのお金は法人のものであって、個人が自由に使えるわけではありません。
個人が受け取るには、いずれ役員報酬・配当・退職金のいずれかの形を取ることになり、その時点で課税されます。つまり、税負担が消えるのではなく先送りになるという性質です。
それでも意味がある場面はあります。事業を育てる原資として法人に置いておく場合や、将来の退職金として受け取る設計を立てる場合です。
退職所得は給与所得とは別の計算方法が用いられ、勤続年数に応じた控除もあります。長期にわたって法人を維持すれば、控除できる額が大きくなります。
ただし、役員としての在任期間が短い場合には制限があり、不相当に高額な部分は損金になりません。会社設立から数年でたたむ前提では、この設計は使いにくくなります。
サラリーマンの場合、本業の給与で生活が成り立っていることが多いため、この設計が取りやすいという利点があります。法人の資金に手をつけずに済むためです。
会社設立の目的が「手元の現金を増やすこと」なら、この経路は目的に合いません。「法人で事業を育てること」なら合理的です。目的をはっきりさせてください。
会社設立の目的が事業を育てることであれば、この経路は合理的です。サラリーマンは本業の収入があるぶん、この設計を選びやすくなります。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)
四つの経路を、会社員の条件で並べる

四つの経路を、会社員の条件で整理します。
| 経路 | 会社員にとって | 分かれ目 |
|---|---|---|
| 税率構造の違い | 効きます | 本業の給与が高いほど大きくなります |
| 所得の付け替え | 効かない場合があります | 給与所得控除が上限に達しているか |
| 経費の範囲 | 効きます | 要件を満たせるか、実際に使う場面があるか |
| 課税の時期 | 目的によります | 手元の現金を増やしたいなら合いません |
※ 一般的な整理です。個別の状況により結論は変わります。判断は税理士にご相談ください。
この表で「効きます」となっているものを数え、そこから固定費を差し引くことになります。
法人住民税の均等割は標準税率で年7万円から、税理士費用が年間で十数万円から。合わせて年30万円前後が目安です。役員報酬を取れば、社会保険料の増加も加わります。
効かない経路を期待に含めてしまうと、この引き算が合いません。とくに二つめについては、本業の給与収入が850万円を超えている方は増加分をゼロとして計算してください。
会社設立による節税を検討するとき、まずご自身の源泉徴収票を確認するところから始めるのは、この判定のためです。
サラリーマンとして本業がある以上、独立した個人事業主とは条件が違います。一般的な解説を読むときは、この違いを意識して読み替えてください。
会社設立の判断は、この表の「効きます」を数えることから始まります。
出典No.1400 給与所得 (国税庁/2026年8月22日確認)
節税と租税回避の境目

四つの経路を説明しましたが、いずれも実体が伴っていることが前提です。ここは正面から書きます。
実体のない法人や、不自然な所得の移転は、税務調査で否認されることがあります。否認されれば、本来納めるべきだった税額に加えて、加算税や延滞税がかかります。
国税庁は役員給与の損金算入について要件を示しており、不相当に高額な部分は損金にならないとされています。職務の内容、法人の収益の状況、同業他社の状況などが考慮されます。
よく問題になる形として、次のようなものが挙げられます。
- 法人としての事業の実体がなく、所得を移すためだけに存在している
- 役員報酬の額が、実際の職務内容や法人の規模と釣り合っていない
- 個人の生活費を法人の経費として処理している
- 個人事業と法人の事業内容が実質的に同じで、分ける必然性が説明できない
節税と租税回避の境目は、条文で明快に線が引かれているわけではなく、事実関係の積み重ねで判断されます。
会社員が本業を持ちながら運営する法人の場合、事業に割ける時間が限られます。そのなかで法人としてどのような事業を行っているのかを、説明できる状態にしておく必要があります。
記録を残すことが、この境目を守る基本になります。取引の記録、成果物、やり取りの履歴。事業の実態を示せる状態にしておいてください。
判断に迷う部分は、その都度、税理士に確認するのがいちばん確実です。あとからまとめて直すより、手間も費用も小さく済みます。
会社設立をして節税を図る以上、実体を伴わせることは前提条件です。サラリーマンの副業法人は規模が小さいぶん、記録の重みが増します。
出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月22日確認)
節税額から何を引くか

最後に、節税額から何を差し引くかを整理します。

四つの経路のうち効くものの合計が、この固定費を上回るか。それが会社設立を判断する基準になります。
加えて、入口と出口の費用もあります。会社設立の費用と、たたむときの費用。これらを続ける年数で割って年あたりに換算すると、判断がより正確になります。
短期間でたたむ前提なら、会社設立は割に合いにくくなります。複数年にわたって安定した利益が見込めるかを確認してください。
そして、手間そのものも負担として数えてください。毎月の記帳、年に一度の決算と申告、社会保険の手続き。サラリーマンとして本業を持ちながら続けられるかという問題があります。
これらを差し引いてもなお節税額が残るのであれば、会社設立は選択肢になります。
会社設立の可否は、差し引いたあとの数字で決まります。サラリーマンとして本業がある以上、急いで結論を出す必要はありません。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
まとめ

会社設立で節税になる仕組みについて、この記事で整理したことをまとめます。
- 税率構造の違い:所得税の累進と法人税の区分の差を使います。会社員にも効きますが、本業の給与水準で大きさが変わります
- 所得の付け替え:給与所得控除を使う経路です。本業の給与収入が850万円を超えていれば上限に達しており、増えません
- 経費の範囲:社宅・出張日当・退職金など。要件を満たせば効きますが、手間が伴います
- 課税の時期:法人に残せば先送りできますが、消滅するわけではありません。目的によります
- いずれも実体が伴っていることが前提です。形だけでは否認される可能性があります
- 節税額から、均等割・税理士費用・社会保険料を差し引いた残りで判断します
会社設立が節税になるという説明を聞いたら、それが四つのうちどの経路の話なのかを確かめてください。経路によって、自分に効くかどうかが変わります。
そして、会社員は独立した個人事業主とは条件が違います。とくに二つめの経路については、給与所得控除の上限という制約を受けます。ここを見落とさないでください。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
経路ごとに、自分に効くかを確かめてください
四つの経路のうち、どれが自分に効くのかは、本業の給与水準と副業の内容によって変わります。全部が効くわけではありません。
とくに二つめの所得の付け替えは、会社員の場合に給与所得控除の上限という制約を受けます。ここを見落とすと、節税額を過大に見積もることになります。
そして、どの経路であっても、維持コストと社会保険料を差し引いた残りで判断することになります。判断に迷う部分は、ご自身の数字を持って税理士にご相談ください。
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