資産管理会社は何をする会社か。会社設立の目的と事業の実体
この記事が扱う問い
資産管理を目的とした会社設立を検討している会社員に向けて、その法人が何をする会社なのかを整理する記事です。
通常の事業会社は商品やサービスを提供して対価を得ます。資産管理会社はそうではありません。では何をしているのか。この問いに答えられる状態にしておく必要があります。
会社設立の際に定める事業目的と、設立後に示すべき実体。この二つを扱います。個別の判断は税理士にご相談ください。
資産管理会社の位置づけ

最初に、位置づけを確認します。
資産管理会社は、法律用語ではありません。会社法にも法人税法にも、この区分はありません。個人やその家族の資産を管理・運用することを目的とした会社設立を指す、慣習的な呼び方です。
したがって、会社設立の手続きも、税の計算も、社会保険の適用も、他の法人とまったく同じです。「資産管理会社」という種類の法人を設立するわけではありません。
登記するのは株式会社か合同会社です。その事業目的として、資産の保有や管理に関する事項を定めるということになります。
前に扱った「プライベートカンパニー」も同じ対象を指す呼び方です。より実態に即した呼び方が「資産管理会社」だと言えます。
制度上の区分ではないということは、特別な扱いも特別な制約もないということです。普通の法人として、法人税を計算し、決算と申告を行います。
会社設立を検討するサラリーマンが、この言葉を目にする機会は多いと思います。そのときに、中身は普通の法人だと理解しておいてください。
そのうえで、この法人が何をするのかという問いが残ります。次の節から見ていきます。
サラリーマンが資産管理会社の会社設立を検討する場合、まずこの位置づけを確認してください。
資産管理会社の会社設立は、節税を目的として語られることがほとんどです。ただし呼び方に節税の効果が宿るわけではありません。
出典登記-商業・法人登記- (法務省/2026年8月22日確認)
何をする会社なのか

では、資産管理会社は何をする会社なのか。
資産を保有し、そこから生じる収益を受けるというのが基本の形です。不動産であれば賃料、有価証券であれば配当や譲渡益。
通常の事業会社が商品やサービスを提供して対価を得るのに対し、資産の保有そのものが事業の中心になります。
ただし、保有しているだけで何もしていないわけではありません。実際には次のような業務が生じます。
- 資産の取得と処分の判断
- 運用方針の検討と見直し
- 不動産であれば管理業務、修繕の判断
- 有価証券であれば銘柄の選定と入れ替え
- 収支の管理と記録
- 資金の調達と返済の管理
これらが、資産管理会社の業務です。目に見える成果物は少ないものの、判断と管理という業務は存在します。
会社設立をする際に事業目的を定めますが、実際に行うのはこうした業務になります。目的の記載と実際の業務が対応していることが望ましい形です。
問題は、これらの業務が外から見えにくいことです。取引の件数も少なく、成果物も残りにくい。だからこそ、記録が重要になります。
サラリーマンが本業のかたわらで運営する場合、業務量はさらに限られます。その範囲で説明できる形にしておいてください。

サラリーマンとして本業を持ちながら運営する場合、判断の頻度もそれほど高くならないことが多いはずです。
節税の効果は、資産から生じる収益をどこに帰属させるかで決まります。保有の形がその前提になります。
出典No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) (国税庁/2026年8月22日確認)
事業目的をどう定めるか

会社設立の際に定める事業目的について整理します。
事業目的は定款に記載し、登記されて公開されます。誰でも登記事項証明書を取得できますので、この法人が何をする会社かは外から分かる状態になります。
資産管理会社の場合、次のような事項が定められることが一般的です。
- 不動産の所有、賃貸、管理および運用
- 有価証券の保有および運用
- 金銭の貸付け(ただし業として行う場合は許認可の確認が必要です)
- 前各号に附帯関連する一切の事業
記載にあたっては、適法であること、内容が明確であることが求められます。また、許認可が必要な事業を目的に含める場合は、その要件も確認してください。
会社員が会社設立をする場合、本業との競合にも注意が必要です。就業規則に競業避止の規定があれば、事業目的の記載がそこに触れないかを確認してください。
資産の保有や運用であれば、本業と競合する可能性は低いことが多いはずです。ただし、金融や不動産に関わる業種にお勤めの方は、確認しておく価値があります。
事業目的は広く書きすぎないでください。実際に行わない事業まで含めると、実態との整合を問われる場面が出てきます。
あとから追加することもできます。変更登記が必要で費用はかかりますが、不可能ではありません。必要になってから追加すればよいと考えてください。
会社設立の段階では、いま行う予定の内容に絞って記載するのが無難です。
事業目的の記載そのものは節税に影響しませんが、実際の業務と対応していることが節税の根拠を支えます。
節税の目的で広く書きすぎると、かえって説明が難しくなります。
出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)
実体をどう示すか

資産管理会社で最も重要なのが、実体をどう示すかです。
活動が外から見えにくいため、何もしていない法人と区別がつきにくいという事情があります。所得を移すためだけに存在していると見られれば、否認される可能性があります。
国税庁は役員給与について、不相当に高額な部分は損金にならないとしています。職務の内容、法人の収益の状況などが考慮されるという考え方は、資産管理会社にも及びます。
実体を示す材料として、次のようなものを残してください。

二つめの運用方針の記録が、資産管理会社に特有の項目です。なぜその資産を取得したのか、なぜ売却したのか。判断の記録が、法人が活動していることを示します。
形式は問いません。日付と判断の内容が分かるメモで構いません。会社員が本業のかたわらで運営する場合でも、判断のたびに残すことは可能なはずです。
三つめの法人口座については、会社設立の直後に開設し、以後は法人の入出金をそこに集約してください。個人の口座と混ざれば、法人の活動が示せなくなります。
サラリーマンが本業のかたわらで運営するなら、記録を残す時間は限られます。短時間で済む形にしておいてください。
実体が示せなければ、節税として計上した金額が否認されます。
出典No.5202 役員等に対する経済的利益 (国税庁/2026年8月22日確認)
役員報酬をどう扱うか

資産管理会社における役員報酬の扱いを整理します。
法人から役員報酬を受け取れば、それは法人の損金になります。要件を満たすことが前提です。国税庁が示すところによれば、定期同額給与などに該当する必要があります。
問題になるのは、職務の内容との釣り合いです。資産管理会社の業務は判断と管理が中心ですので、その業務量に見合った報酬かが問われます。
資産の規模が大きく、判断の頻度も高いのであれば、相応の報酬に根拠があります。逆に、保有しているだけでほとんど動きがないのであれば、高い報酬は説明しにくくなります。
業務の記録が、ここでも根拠になります。どんな判断をどれだけ行ったか。それに見合う報酬かどうか、という説明が可能になります。
会社員の場合、さらに社会保険の問題が加わります。役員報酬を受け取れば法人でも被保険者になり、本業ですでに加入している方は二つの事業所で被保険者となります。
日本年金機構の案内によれば、この場合は二以上事業所勤務の届出が必要で、保険料は両方の報酬を合算した標準報酬月額により決定され、按分されます。
報酬をゼロにするという選択もあります。その場合、法人に利益が残ります。資産管理会社では、この設計が取られることも少なくありません。
会社員は本業の給与で生活が成り立っていることが多いため、法人の資金に手をつけずに済むという事情もあります。
サラリーマンの場合、本業の給与と合算されるため報酬の設計が複雑になります。
役員報酬は節税の中心的な手段ですが、職務の内容に見合っていることが前提です。
出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月22日確認)
会社設立の手続きと準備

会社設立の手続きは、他の法人と同じです。決めることを整理します。
一つめが形態です。株式会社か合同会社か。資産管理を目的とする場合、対外的な取引が少ないため、費用と手間の軽い合同会社が選ばれることが多いようです。
二つめが商号です。「合同会社」または「株式会社」の文字を含める必要があります。本業と紛らわしい名称は避けてください。
三つめが本店の所在地です。登記されて公開されます。自宅にすれば住所が公開されますので、この点を確認してください。賃貸物件であれば契約の内容も確認が必要です。
四つめが資本金の額です。1千万円未満に収めれば、法人住民税の均等割の区分が低く保たれます。総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の場合、年7万円です。
資産管理会社の場合、資産を取得するための資金を出資するという考え方もあります。ただし、資本金を大きくすれば均等割の区分が変わりますので、借入れや役員からの貸付けという方法と比べて検討してください。
五つめが事業年度です。本業の繁忙期と、個人の確定申告の時期を避けて設計してください。会社設立の際に自由に決められます。
これらを決めたうえで、定款を作成し、登記を申請します。合同会社であれば定款の認証は不要です。
会社員が自分で手続きを進める場合、平日の日中に動きにくいという制約があります。オンラインで進められる範囲を確認しておいてください。
資本金の設定は、均等割を通じて節税の計算に影響します。
出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)
設立後に続くこと

会社設立をしたあとに続くことを確認します。
資産を保有しているだけでも、毎年の決算と申告が必要です。法人税の申告期限は、原則として事業年度の終了の日の翌日から2か月以内です。
都道府県と市区町村への申告も必要になります。そして、法人住民税の均等割は収益がなくてもかかります。
収益が上がらない年でも、この負担は続きます。資産の価格が下がった年、賃料収入が減った年、配当がなかった年。いずれも均等割は変わりません。
これに決算と申告の費用が加わり、合計で年30万円前後になることが多くなります。
不動産を所有していれば固定資産税も法人が負担します。有価証券であれば期末の評価や損益の計上を法人の会計として処理することになります。
個人の運用とは、記録の仕方が変わります。個人であれば証券会社の年間取引報告書で足りることも、法人では帳簿として処理する必要があります。
サラリーマンとして本業を持ちながら、これらを毎年続けられるか。これが会社設立を判断する現実的な条件になります。
税理士に依頼すれば手間は減りますが、費用がかかります。この費用も固定費として、節税額から差し引いてください。
サラリーマンとして本業を持ちながら、毎年の決算と申告を続けられるかを確かめてください。
節税額は、この固定費を差し引いた残りで測ってください。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
まとめ

資産管理会社について、この記事で整理したことをまとめます。
- 資産管理会社は法律用語ではありません。普通の法人として会社設立をし、その目的が資産の管理だというだけです
- 何をする会社かというと、資産を保有し、取得と処分の判断を行い、収支を管理する会社です
- 事業目的は登記され公開されます。実際に行う内容に即して、広く書きすぎないでください
- 活動が見えにくいため、記録が実体を示す唯一の材料になります。とくに判断の記録が重要です
- 役員報酬は職務の内容との釣り合いが問われます。会社員は社会保険にも影響します
- 資産を持っているだけでも、毎年の決算と申告、そして均等割の負担が続きます
資産管理会社は、活動が外から見えにくい法人です。だからこそ、何をしているかを説明できる状態にしておく必要があります。
会社設立の際に事業目的を適切に定め、設立後は取引と判断の記録を残す。特別なことではありませんが、これがないと実体を示せません。
会社員が本業のかたわらで運営する場合、活動量はさらに限られます。その範囲で説明できる形にしてください。
節税を目的に会社設立をするなら、実体を示せる形にすることが前提になります。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)
説明できる状態にしておいてください
資産管理会社は、活動の見えにくい法人です。だからこそ、何をしているかを説明できる状態にしておく必要があります。
会社設立の際に事業目的を適切に定め、設立後は取引と判断の記録を残す。特別なことではありませんが、これがないと実体を示せません。
会社員が本業のかたわらで運営する場合、活動量はさらに限られます。その範囲で説明できる形にしてください。判断に迷う部分は税理士にご相談ください。
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