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会社設立 役員報酬

役員報酬をいくらにするか。会社設立後に変更できる時期と条件

この記事が扱うこと

会社設立をした会社員に向けて、役員報酬の金額と変更の実務を整理する記事です。

報酬は毎月同額が原則で、変更できる時期が決まっています。この時期を逃すと、1年間動かせません。

いつまでに決めるのか、途中で変えるとどうなるのか、金額の根拠をどう示すのか。手続きとして扱います。個別の判断は税理士にご相談ください。

定期同額給与という仕組み

定期同額給与という仕組みを表したイラスト

役員報酬の基本的な仕組みから確認します。

国税庁が示すところによれば、役員に対する給与のうち損金の額に算入されるものは、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当するものとされています。

中小規模の法人で通常使われるのが、定期同額給与です。

定期同額給与とは、支給の時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものなどをいいます。

つまり、毎月同じ金額を払うということです。

利益が出たから年度の途中で増やす、という調整はできません。増額した部分が損金にならない可能性があります。

この仕組みがある理由は、役員が自分の報酬を自由に調整して、法人の所得を操作することを防ぐためだと考えられます。

会社設立をした会社員が節税を目的に報酬を設計する場合、この制約のなかで決めることになります。

サラリーマンとして本業がある方は、法人の所得が読みにくい面もあります。それでも先に決める必要があります。

事前確定届出給与という選択肢もありますあらかじめ届け出た時期に届け出た金額を支給する形であれば、賞与のような支給も損金にできる仕組みがあります。ただし、届出の期限と、届出どおりに支給することが要件です。届出と異なる支給をすれば、損金にならない可能性があります。

会社設立をして節税を狙う場合も、この枠組みのなかで設計することになります。サラリーマンの方は、法人の所得が読めない初年度ほど慎重に決めてください。

会社設立の相談では役員報酬の話が必ず出ますが、その前提となるこの仕組みを理解しておくと、提案の中身を評価できます。毎月同額という制約があることを知らないまま金額だけを決めると、あとで動かせなくなります。

出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月22日確認)

いつまでに決めるのか

いつまでに決めるのかを表したイラスト

報酬を決める時期について確認します。

定期同額給与として扱われるためには、事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定する必要があります。

つまり、3月決算の法人であれば、4月から6月末までに決めることになります。

会社設立をした年については、設立の日が起点になります。設立から一定の期間内に決めることになります。

この時期を逃すと、原則としてその事業年度中は変更できません。

したがって、決算のタイミングで報酬を見直すという習慣をつけてください。決算が終われば、次の事業年度の報酬を決める時期です。

役員報酬を決める一年の流れを示した図
二つめの期間を逃すと、その年度は動かせません。

申告の時期と報酬を決める時期が近いため、まとめて相談するのが効率的です。

会社員が本業のかたわらで運営する場合、この時期を忘れやすいので注意してください。

サラリーマンとして本業の年度末と重なる場合、事業年度の設定を見直すという選択肢もあります。

会社設立の年は特に注意が必要です。節税の効果を得たいなら、設立の直後にこの検討を済ませてください。

会社設立から日が浅い法人では、決算の時期そのものを忘れがちです。設立の登記が完了したら、決算日と報酬を決める期限を手帳や予定表に書き込んでおいてください。年に一度のことなので、記録に残さないと抜けます。

会社設立の際に事業年度をどう設定するかで、報酬を決める時期も変わります。本業の繁忙期や個人の確定申告の時期と重ならないよう設定しておけば、毎年の検討に時間を取りやすくなります。設立の段階で考えておく価値があります。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)

途中で変えるとどうなるか

途中で変えるとどうなるかを表したイラスト

時期を外して変更した場合の扱いを確認します。

年度の途中で増額した場合、増額した部分が損金にならない可能性があります。

減額した場合も、扱いが複雑になります。

ただし、例外として認められる場合があります。

  • 役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更があった場合
  • 経営の状況が著しく悪化したことなど、やむを得ない事情がある場合

これらに該当すれば、期中の改定でも定期同額給与として扱われる余地があります。

ただし、該当するかどうかの判断は容易ではありません。「業績が思ったより悪い」という程度では認められないと考えられます。

したがって、期中の変更は原則として避けることになります。

資金繰りが厳しくなっても、決めた金額を払い続ける必要があります。払えなければ未払いとして計上することになりますが、その処理にも注意が必要です。

会社設立をしたばかりで法人の収益が読めない場合、低めに設定しておくほうが安全です。サラリーマンとして本業の収入があるなら、なおさらです。

会社設立の初年度に高い報酬を設定すると、あとで下げられずに困ることになります。節税額を欲張らないでください。

期中に減額する場合も、その理由が問われます。単に資金が足りないという理由では、例外に該当しないと判断される可能性があります。減額を検討する段階で税理士に相談してください。

出典No.5202 役員等に対する経済的利益 (国税庁/2026年8月22日確認)

金額の根拠をどう示すか

金額の根拠をどう示すかを表したイラスト

金額の決め方について確認します。

国税庁は役員給与について、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないとしています。

判断にあたっては、その役員の職務の内容、法人の収益の状況、使用人に対する給与の支給の状況、同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員給与の支給の状況などが考慮されます。

つまり、職務の内容に見合った水準である必要があります。

会社員が本業のかたわらで運営する法人の場合、業務量は限られるのが通常です。

その範囲に見合った報酬にしてください。節税額を大きくしようとして報酬を上げれば、実態との乖離が生じます。

根拠として残すものを整理します。

  • どんな業務を、どれくらいの頻度で行っているか
  • 重要な判断について、いつ何を決めたか
  • 報酬の額をどのように決議したか
  • 法人の収益の状況と、報酬の水準の関係

三つめの決議の記録は必ず残してください。株式会社であれば株主総会または取締役会、合同会社であれば社員の同意という形になります。

サラリーマンとして運営する場合でも、この形式は省略できません。

節税額を大きくするために報酬を上げれば、この根拠が弱くなります。サラリーマンとして本業を持つ以上、業務量には限りがあります。

同じ業種で同じくらいの規模の法人がどれくらいの報酬を支給しているか、という比較の視点もあります。ただし、資産管理を目的とする法人の場合、比較の対象を見つけること自体が難しくなります。職務の内容から説明できるようにしておくほうが確実です。

出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)

会社員としての最適な水準

会社員としての最適な水準を表したイラスト

会社員にとって最適な水準を考えます。

報酬を増やせば、法人の損金が増えて法人税が減ります。

一方で、個人の給与所得が増えて所得税と住民税が増え、社会保険料も増えます。

この二つが逆方向に動くため、どこかに最適な点があります。

会社員の場合、本業の給与がすでにあるため、その分だけ計算が変わります。

国税庁が示すところによれば、給与所得控除は収入金額に応じて計算され、上限が定められています。本業の給与だけで上限に近い方は、報酬を増やしても控除は増えません。

そして、社会保険料は両方の報酬を合算した標準報酬月額により決定され、按分されます。

この結果、多くの会社員にとって、報酬をゼロか少額にする設計が有利になりやすいという傾向があります。

ただし、これは傾向であって、すべての人に当てはまるわけではありません。法人の所得水準によって変わります。

サラリーマンとして判断する場合、複数の水準で試算してもらうのが確実です。会社設立の前に相談してください。

会社設立の前にこの試算を取れば、節税額の見通しが立ちます。サラリーマンの方は、本業の給与額を伝えたうえで依頼してください。

節税額の試算では、法人税と所得税と社会保険料の三つを同時に動かして比べることになります。表計算で複数の水準を並べると、どのあたりで効果が頭打ちになるかが見えてきます。

会社設立をして数年たてば、法人の所得も見通しが立ってきます。その段階で改めて試算すれば、初年度より精度の高い設計ができます。毎年見直す前提で進めてください。

出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月22日確認)

未払いにするという処理

未払いにするという処理を表したイラスト

資金が足りない場合の処理について触れておきます。

決めた報酬を支払えない場合、未払金として計上するという処理があります。

債務が確定していれば、損金として計上できる余地があります。

ただし、注意点があります。

一つめは、源泉徴収の扱いです。支給していなくても、源泉徴収の義務が生じる時期の判断が必要になります。

二つめは、社会保険料の扱いです。報酬が発生している以上、保険料の計算にも影響します。

三つめは、いつまでも未払いのままにしておくと、実質的に支給していないと見られる可能性があることです。

したがって、未払いにするのは一時的な措置と考えてください。

最初から払えない金額を設定するのは避けてください。会社設立をしたばかりで収益が読めないなら、低めに設定するほうが安全です。

会社員が本業の給与から法人に資金を入れて支払うという形もありますが、それは役員からの借入れとして処理することになります。

会社設立の直後は資金に余裕がないことが多いため、この処理を検討する場面が出てきます。節税額より資金繰りを優先してください。

未払いにした報酬は、いずれ支払うことになります。支払う時期の資金繰りも含めて計画してください。積み上がってから一度に支払うのは、現実的ではないことが多いはずです。

出典No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 (国税庁/2026年8月22日確認)

決めるときの手順

決めるときの手順を表したイラスト

ここまでの内容を、手順としてまとめます。

役員報酬を決めるときの六つの手順を示したチェックリスト
一つめを逃すと、その年度は動かせません。

一つめの時期が最優先です。決算が終わったら、すぐに次の年度の報酬を検討してください。

四つめの試算は、税理士に依頼するのが確実です。会社員の場合、本業の給与を含めた計算が必要になります。

六つめの記録も忘れないでください。決議の記録がなければ、その金額の根拠を示せません。

そして、この手順は毎年繰り返します。一度決めれば終わり、ではありません。

サラリーマンとして本業がある方は、決算のタイミングに組み込んでおくと忘れずに済みます。

日本年金機構の案内によれば、報酬の額が変わった場合には所定の届出が必要になることがあります。手続きもあわせて確認してください。

節税の効果は、この六つを毎年繰り返して初めて安定します。会社設立をした年だけの作業ではありません。

届出の要否は状況によって変わりますので、報酬の額を変えると決めた段階で年金事務所に確認してください。手続きの期限を過ぎると、あとから調整が必要になります。

会社設立をした法人を長く続けるなら、この一連の作業が毎年の恒例になります。決算、申告、報酬の決定、届出。この四つをひとまとまりとして扱うと、抜けが生じにくくなります。

出典複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き (日本年金機構/2026年8月22日確認)

まとめ

まとめを表したイラスト

役員報酬の金額と変更について、この記事で整理したことをまとめます。

  1. 定期同額給与は毎月同額が原則。利益に応じた調整はできません
  2. 決められるのは事業年度開始から3か月以内。この時期を逃すと1年動かせません
  3. 期中の変更は原則として認められません。例外はありますが、判断は容易ではありません
  4. 金額には根拠が必要です。職務の内容に見合わない水準は損金になりません
  5. 会社員は本業の給与を含めて計算します。節税額と社会保険料が逆方向に動きます
  6. 未払いにする処理はありますが、一時的な措置と考えてください

役員報酬は、決められる時期が限られています。決算が終わったら、すぐに次の年度を検討してください。

そして、金額には根拠が必要です。会社員が本業のかたわらで運営する法人であれば、業務量に見合った水準にしてください。

サラリーマンとして本業がある方は、本業の給与を含めた計算が必要です。会社設立の前に税理士に試算を依頼してください。

この記事の内容について制度の内容は2026年8月22日に国税庁・日本年金機構・法務省のページで確認したものです。制度は改正されます。役員給与が損金として認められるかは事実関係によって判断が分かれ、期中改定の例外に該当するかも個別の事情によります。実際の判断にあたっては必ず税理士にご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、個別の税務相談ではありません。

会社設立をして節税を目指すなら、この時期と根拠の二つを外さないでください。

出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月22日確認)

時期を逃さないでください

役員報酬は、決められる時期が限られています。事業年度開始から3か月以内。この時期を逃せば、1年間動かせません。

そして、金額には根拠が必要です。職務の内容に見合わない水準は、損金として認められない可能性があります。

会社員の場合、本業の給与を含めた計算が必要です。判断に迷う部分は税理士にご相談ください。

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