会社員が役員報酬を取ると何が起きるか。会社設立後の設計を考える
この記事の前提
会社設立をした、あるいはこれから設立する会社員に向けて、役員報酬をどう設計するかを整理する記事です。
役員報酬の解説は、独立して法人を作った人を想定して書かれていることがほとんどです。会社員には前提が当てはまりません。
本業の給与がある状態で報酬を取ると何が起きるのか。そこから考えます。個別の判断は税理士にご相談ください。
役員報酬の基本

まず、役員報酬の基本を確認します。
法人が役員に支払う報酬は、要件を満たせば損金になります。国税庁が示すところによれば、定期同額給与などに該当する必要があります。
定期同額給与とは、支給の時期が1か月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものなどをいいます。
つまり、毎月同じ金額を払う必要があります。利益が出たから増やす、という調整はできません。
金額を変更できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月以内です。この時期を過ぎてから変更すると、損金にならない部分が生じます。
したがって、報酬の額は事業年度の最初に決めて、1年間固定することになります。
会社設立をした年についても、設立の日から一定の期間内に決めることになります。
この仕組みは、会社員でも独立した人でも同じです。違ってくるのは、この先の話です。
サラリーマンとして本業がある方は、次の節から先を特に確認してください。
会社設立をした年の役員報酬は、設立の日を基準に決めることになります。節税を目的とするなら、この期限を逃さないでください。サラリーマンの方は本業の繁忙期と重ならないよう、設立の時期から逆算しておくと確実です。
会社設立の直後は、法人の収益がどれくらいになるか読みにくい時期です。それでも報酬の額は先に決めることになりますので、低めに設定しておいて翌事業年度から見直すという進め方が現実的です。決めた額を年度の途中で上げることはできません。
出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月22日確認)
給与所得控除は二重に使えません

会社員に特有の論点の一つめです。
役員報酬は給与所得になります。そして、本業の給与も給与所得です。
同じ区分の所得ですので、合算して計算されます。
国税庁が示すところによれば、給与所得控除は収入金額に応じて計算され、上限が定められています。
つまり、本業と法人の両方から給与を受けても、給与所得控除が二回適用されるわけではありません。
これが、独立して法人を作った人との最大の違いです。

本業の給与だけですでに控除の上限に近い方は、報酬を増やしても控除は増えません。
その報酬には、本業の給与の上に積み上がった税率が適用されます。
したがって、サラリーマンが節税を目的に役員報酬を取る効果は、独立した人より小さくなります。
会社設立の相談で示される試算が、独立した人を前提としていないかを確認してください。
会社設立をして節税を狙う場合、この控除の重複がないという点が効いてきます。サラリーマンとして本業の給与が高い方ほど、報酬による節税の余地は小さくなります。
会社設立の相談で「役員報酬を出せば節税になる」と説明された場合、それが独立した人を前提とした話なのかを確かめてください。前提が違えば、示された節税額もそのままは当てはまりません。
本業の給与収入が控除の上限を超えている方であれば、法人から受け取る報酬に対して新たな控除は生じません。この場合、報酬を増やすほど課税所得が増えるという結果になります。
出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月22日確認)
社会保険が二重になります

会社員に特有の論点の二つめです。
法人は役員一人でも適用事業所になります。日本年金機構の案内によれば、法人の事業所は常時従業員を使用するものとして適用事業所になるとされています。
役員報酬を受け取れば、その法人でも被保険者になります。
本業ですでに加入している方は、二つの事業所で被保険者となります。
日本年金機構の案内によれば、被保険者が同時に複数の適用事業所に使用されることになったときは、所定の届出を行う必要があります。
そして、保険料は各事業所の報酬月額を合算して決定した標準報酬月額にもとづき、それぞれの報酬月額に応じて按分されます。
つまり、法人にも保険料の負担が生じます。役員報酬の額に応じた金額です。
手続きも増えます。届出は本人が行うこととされており、期限も定められています。
サラリーマンとして本業がある方にとって、この手続きの負担は無視できません。
そして、保険料の総額が増えるかどうかは、報酬の水準によって変わります。試算してから決めてください。
会社設立をして役員報酬を出す設計にすると、節税額から社会保険料を差し引いた残りが実際の効果になります。サラリーマンの方は、この計算を必ず行ってください。
会社設立をして役員報酬を出す場合、届出の期限も決められています。手続きを怠れば、あとからさかのぼって保険料を求められることもありますので、支給を始める前に年金事務所へ確認してください。
会社設立をして役員報酬を受け取ると、勤務先の側でも把握される可能性があります。二以上事業所勤務の届出を行えば、保険料の按分にともなって双方の事業所に通知が届く仕組みになっているためです。これは制度としてそうなっているという事実です。就業規則を確認し、必要なら勤務先に相談してください。
出典2-4:被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき (日本年金機構/2026年8月22日確認)
報酬をゼロにするという設計

これらを踏まえると、一つの設計が浮かびます。
役員報酬をゼロにするという選択です。
報酬を払わなければ、社会保険の被保険者になりません。二以上事業所勤務の届出も、法人の保険料負担も生じません。
そして、法人に利益が残ります。その利益には法人税が課されますが、個人の所得は増えません。
会社員は本業の給与で生活が成り立っていることが多いため、法人の資金に手をつけずに済む場合があります。
資産管理を目的とする法人では、この設計が取られることが少なくありません。
ただし、法人に残した利益を個人が使うには、報酬か配当の形で出す必要があり、そこで課税が生じます。
つまり、税を先送りしているという側面もあります。なくなるわけではありません。
そして、厚生年金の被保険者期間が増えないという面もあります。将来の年金額に関わる部分ですので、長期の視点で考えてください。
サラリーマンとして本業で加入している方は、そちらで期間が積み上がります。この点も含めて判断してください。
会社設立の目的が節税なら、この設計が有力な選択肢になります。サラリーマンとして本業の収入で生活できているなら、なおさらです。
会社設立をして報酬をゼロにする場合でも、法人としての届出は必要です。被保険者がいない状態の扱いについては、年金事務所に確認してください。決めつけずに手続きの要否を確かめることが確実です。
年金の受給額は、加入期間と報酬の水準によって決まります。法人で報酬を受け取れば、その分も算定の基礎に含まれます。目先の保険料負担だけでなく、将来の受給額への影響もあわせて考えてください。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)
少額の報酬を取る場合

報酬をゼロにするか、しっかり取るか。その中間の選択もあります。
少額の報酬を設定するという方法です。
ただし、社会保険の適用は報酬の額だけで決まるわけではありません。日本年金機構の案内によれば、法人の事業所は適用事業所とされ、そこで働く人が被保険者になるかは要件によって判断されます。
役員の場合の扱いは、勤務の実態や報酬の有無によって判断されます。
したがって、少額であれば適用されないと決めつけないでください。年金事務所に確認するのが確実です。
そして、報酬の額を低く設定すれば、その分だけ損金も少なくなります。法人の所得が減らず、法人税の負担が残ります。
節税効果と社会保険料の負担が、逆方向に動くということです。
どの水準が最適かは、法人の所得、本業の給与、家族の状況によって変わります。
会社設立の前に、複数の水準で試算してもらうことをおすすめします。
サラリーマンとして判断する場合、本業の給与を含めた計算でなければ意味がありません。
会社設立の際に報酬の水準を決めるなら、節税額と保険料の両方を並べた試算が必要です。
会社設立の際に決める報酬の額は、翌年以降も見直せます。最初から最適な額を狙うより、一年動かしてみて実績にもとづき調整するほうが確実です。
出典適用事業所と被保険者 (日本年金機構/2026年8月22日確認)
家族に報酬を払う場合

自分ではなく、家族に報酬を払うという設計もあります。
家族を役員にして報酬を払えば、その報酬は法人の損金になります。要件を満たすことが前提です。
そして、所得を分散させる効果があります。本業の給与が高い会社員より、所得の少ない家族のほうが低い税率になる場合があります。
ただし、職務の実態が必要です。国税庁は役員給与について、不相当に高額な部分は損金にならないとしています。職務の内容、法人の収益の状況などが考慮されます。
名前だけの役員に報酬を払う形は、否認される可能性があります。
そして、社会保険と扶養の問題があります。報酬の水準によっては、扶養の範囲から外れます。
家族がすでに勤務先で被保険者になっている場合は、複数事業所の論点が生じます。
世帯全体の手取りで比べてください。法人の損金になることだけを見ると、判断を誤ります。
サラリーマンの家庭では、家族が担える業務量にも限りがあることが多いはずです。実態に見合った水準にしてください。
会社設立をして家族を役員にする場合も、節税額は世帯全体で測ってください。
会社設立をして家族に報酬を払う場合、その家族が実際に何をするのかを先に決めてください。業務の内容が決まっていないまま役員にすると、実態を示せなくなります。
扶養の範囲を維持したいのであれば、報酬を出さずに法人に利益を残す設計のほうが単純です。家族への支給は、業務の実態と扶養の両方が整ってはじめて選択肢になります。
出典No.5202 役員等に対する経済的利益 (国税庁/2026年8月22日確認)
設計を決める手順

ここまでの内容を、設計を決める手順としてまとめます。

一つめと二つめが起点です。本業の数字を確認せずに報酬を決めるのは、根拠のない判断になります。
四つめの社会保険料も必ず計算に入れてください。節税額より大きくなることがあります。
六つめも重要です。法人に残した利益を、いつどう使うか。使う予定がないまま積み上げても意味がありません。
そして、この設計は毎年見直せます。事業年度開始から3か月以内であれば変更できます。
会社員として状況が変わったら、そのタイミングで見直してください。
会社設立の直後にこの手順を踏んでおけば、節税の効果を正しく見積もれます。サラリーマンの方は、源泉徴収票を手元に置いて進めてください。
会社設立から数年たって法人の所得が増えれば、最適な報酬の水準も変わります。毎年の決算のタイミングで見直す習慣をつけてください。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)
まとめ

会社員の役員報酬について、この記事で整理したことをまとめます。
- 役員報酬は毎月同額が原則。変更できるのは事業年度開始から3か月以内です
- 給与所得控除は本業と合算して計算されます。二重には使えません
- 役員報酬を取れば二つの事業所で被保険者になります。届出が必要で、法人にも保険料負担が生じます
- 報酬をゼロにすれば、社会保険の手続きも負担も生じません。会社員には合理性のある設計です
- ただし法人に残した利益を個人が使うには課税が生じます。先送りしているという面もあります
- 家族に払う場合は、職務の実態と扶養への影響を確認してください
会社員の役員報酬は、独立して法人を作った人とはまったく違う計算になります。
解説記事の多くは独立した人を前提としています。そのまま当てはめないでください。
サラリーマンとして本業がある方は、まず源泉徴収票で本業の数字を確認してください。設計はそこから始まります。
会社設立をして役員報酬を設計する以上、節税額は本業を含めた計算でしか出せません。
出典No.1400 給与所得 (国税庁/2026年8月22日確認)
前提が違うことを踏まえてください
会社員の役員報酬は、独立した人の場合とはまったく違う計算になります。給与所得控除は合算して計算され、社会保険は二重に手続きが生じます。
そのため、報酬をゼロにするという設計にも合理性があります。法人に利益を残す形です。
ただし、残した利益を個人が使うには課税が生じます。目的によって最適な設計は変わりますので、税理士にご相談ください。
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