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会社設立 節税 サラリーマン

サラリーマンの会社設立は節税になるのか。得になる条件と、ならない条件を数字で確かめる

この記事は、こういう方に向けて書いています

副業や不動産、投資の収入が育ってきて、会社設立をすれば節税になるのではないかと考えはじめた会社員の方に向けた記事です。勤め先の給与はそのまま受け取りながら、法人を持つかどうかを迷っている段階を想定しています。

この記事は、会社設立をすすめるためのものではありません。サラリーマンが法人を持つと、節税になる場面と、かえって手取りが減る場面の両方があります。その線引きがどこにあるのかを、国税庁・総務省・日本年金機構などの一次情報にあたって整理します。数字はすべて確認した日付と出典を添えています。

なお当サイトは一般的な制度の解説であり、個別の税務相談ではありません。実際に会社設立を判断されるときは、必ず税理士などの専門家にご確認ください。

サラリーマンが会社設立を考えはじめるのは、どのあたりからか

本業の給与があるサラリーマンが会社設立を考える場面を表したイラスト

会社員が会社設立を意識しはじめるきっかけは、たいてい同じところにあります。副業や不動産、投資の収入が増えて、確定申告で納める税額を見たときです。給与から源泉徴収されている分に加えて、まとまった額を納めることになる。そこで「法人にすれば節税できるらしい」という話が視界に入ってきます。

ただ、ここで押さえておきたいことがあります。サラリーマンの場合、本業の給与所得がすでに土台としてあるという点です。副業の所得は、その土台の上に積み上がります。所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進の仕組みですから、同じ100万円の利益でも、給与が400万円の人と900万円の人とでは、上乗せされる税率が違います。

つまり、会社設立が節税になるかどうかの出発点は、副業の利益額だけでは決まりません。本業の給与がいくらかが、同じくらい効いてきます。

本業の給与と、副業の所得が乗る税率帯のイメージ
本業の給与収入 副業の所得が乗る税率帯(所得税) 会社設立を考える意味
400万円前後 課税所得が195万円超330万円以下なら10%の帯 節税を目的にするには早い段階です
600万円前後 330万円超695万円以下なら20%の帯 副業の利益しだいで検討の入口に入ります
900万円前後 695万円超900万円以下なら23%の帯 維持コストと比べる価値が出てきます
1200万円以上 900万円超1800万円以下なら33%の帯 法人税率との差が開いてきます

※ 税率の区分は課税所得に対するもので、給与収入そのものではありません。給与所得控除や各種控除を引いたあとの金額で判定します。扶養の状況や住宅ローン控除の有無でも変わります。上の表は考え方を示したもので、個別の税額を示すものではありません。

この記事での「所得」の使い方税の話では「収入」と「所得」を区別します。収入は入ってきた金額、所得は収入から必要経費や給与所得控除を引いたあとの金額です。この記事でもその区別に従います。サラリーマンの給与については、給与収入から給与所得控除を引いたものが給与所得です。

会社設立を検討する土台として、まずご自身の課税所得がどの帯にあるかを、源泉徴収票と確定申告書で確かめておいてください。ここが分からないまま節税の話に進むと、判断のしようがありません。

出典No.2260 所得税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)

なぜ会社設立が節税になると言われるのか。累進と比例の構造

所得税の累進課税と法人税の比例的な税率を天秤で比べたイラスト

会社設立が節税につながると言われる理由は、突き詰めるとひとつです。所得税は所得が増えるほど税率が上がるのに対し、法人税はそこまで上がらないという構造の違いです。

個人の所得税は、課税所得が4000万円を超える部分に45%の税率がかかります。これに住民税がおよそ10%加わりますから、高い帯では合わせて55%程度になります。一方、法人税は資本金1億円以下の普通法人であれば、年800万円以下の所得に軽減された税率が、それを超える部分に一定の税率が適用される形です。所得が伸びても、個人のように青天井では上がりません。

個人のままの場合と法人にした場合で、所得が増えたときの負担の伸び方を比べた折れ線グラフ
左側では法人のほうが負担が大きく、あるところで入れ替わります。この入れ替わる位置が、会社設立を考える目安になります。位置は所得の種類や自治体、社会保険の加入状況で動きます。

図の左側で法人の線が上にあるのは、利益が小さくても法人には固定的な費用がかかるからです。ここが、会社設立の話でいちばん見落とされるところです。節税額だけを見ると法人が有利に見えますが、固定費を足すと逆転している範囲があります。

もうひとつ、サラリーマンが会社設立をする場合に特有の事情があります。役員報酬として法人からお金を受け取ると、それは給与所得として本業の給与と合算されます。法人に利益を残せば法人税、報酬として受け取れば所得税というように、どちらかに寄せれば済む話ではないという点は先に理解しておいてください。

  • 法人に利益を残す:法人税がかかる。個人の手元には出てこない
  • 役員報酬として受け取る:本業の給与と合算されて所得税がかかる
  • 役員報酬を取らない:社会保険の扱いが変わり、法人に利益が残る

出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)

会社設立のときに一度だけかかる費用

定款や登記書類など会社設立の手続きに必要な書類を表したイラスト

節税の話に入る前に、会社設立そのものにかかる費用を押さえます。ここは見積もりやすい部分です。

株式会社の設立にかかる費用の内訳を示した横棒グラフ
合同会社の場合は定款の認証が不要で、登録免許税も最低6万円です。会社設立の費用だけを見れば合同会社のほうが軽くなります。
定款認証の手数料は改定が予定されています日本公証人連合会の案内によると、2026年12月1日から、資本金の額が100万円未満で、発起人が自然人3人以下、全員が設立時発行株式を引き受け、取締役会を置かない場合の定款認証手数料が1万5,000円に引き下げられます。現行は資本金100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円、それ以外で5万円です。会社設立の時期によって変わりますので、公証人連合会の案内で最新の内容をご確認ください。

設立費用は、節税を考えるうえでは一度きりの支出です。毎年かかるものではありませんから、これだけを見て会社設立の可否を決める必要はありません。判断に効いてくるのは、次に見る毎年の費用のほうです。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月21日確認)

毎年かかる維持コスト。赤字でも法人住民税の均等割はかかる

赤字でもかかる法人住民税の均等割など毎年の維持コストを表したイラスト

サラリーマンの会社設立で、いちばん多い誤算がここです。法人は、利益が出ていなくても毎年かかる税金があります。法人住民税の均等割です。

総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の法人の場合、都道府県民税の均等割が2万円、市町村民税の均等割が5万円で、合わせて年7万円です。これは所得がゼロでも、赤字でもかかります。よく「均等割は最低でも年7万円程度」と言われるのは、この標準税率のことです。

法人住民税の均等割(標準税率・2026年8月21日に総務省の表で確認)
資本金等の額 都道府県民税の均等割 市町村民税の均等割(従業者50人以下) 合計
1千万円以下 2万円 5万円 7万円
1千万円超1億円以下 5万円 13万円 18万円
1億円超10億円以下 13万円 16万円 29万円

※ 標準税率です。自治体によっては超過課税を採っているところがあり、金額が異なる場合があります。お住まいの、また本店を置く自治体の税率を必ずご確認ください。

均等割に加えて、税理士に依頼する場合の費用がかかります。会社設立をすると決算と法人税の申告が必要になり、これは個人の確定申告とは手間が違います。サラリーマンが本業のかたわらで自力で行うのは、現実には負担が大きい部分です。

合同会社と株式会社の年間維持コストの内訳を積み上げた棒グラフ
この合計を上回る節税額が出てはじめて、会社設立が金銭的に見合うという関係になります。
ここが損益分岐の実態です年間の維持コストが30万円前後だとすると、会社設立によって年30万円以上の節税ができなければ、手取りは増えません。「法人にすると節税になる」という言葉は、この固定費を差し引く前の話をしていることがあります。サラリーマンとして会社設立を考えるときは、必ず差し引いたあとの数字で比べてください。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月21日確認)

社会保険の重なり。サラリーマンだからこそ確認が要るところ

本業と法人の両方で社会保険の対象になる状況を盾で表したイラスト

会社設立を考える会社員が、税金の次に確認しなければならないのが社会保険です。ここはサラリーマン特有の論点で、個人事業主が法人化する場合とは事情が違います。

法人は、社長が一人だけであっても社会保険の適用事業所になります。そのうえで、法人から役員報酬を受け取ると、その法人でも被保険者になります。本業ですでに厚生年金と健康保険に加入している方が法人からも報酬を受け取ると、二つの事業所で同時に被保険者になるという状態が生じます。

この場合、日本年金機構への届出が必要です。「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選びます。保険料は、両方の報酬を合算した標準報酬月額をもとに決まり、それぞれの事業所の報酬額に応じて按分されます。

会社設立後に役員報酬を取る場合の社会保険の手続きの流れを示した図
この届出は本人が行うもので、手続きの過程で本業の勤務先にも関わりが生じます
「知られずに済ませる」ことはできません二以上事業所勤務の届出をすると、保険料の按分のために両方の事業所が関わることになります。会社設立を勤務先に知られないまま進めるという想定は、社会保険の仕組みの上で成り立ちません。この記事は隠す方法を扱いません。まず就業規則を確認し、必要であれば勤務先に相談するというのが、結果的にいちばん安全な進め方です。

なお、役員報酬をゼロにすれば法人側で被保険者にはなりませんが、そうすると法人に残った利益を個人が受け取る手段が限られます。会社設立の目的が節税なのであれば、役員報酬をどう設計するかが結論を左右します。

出典複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き (日本年金機構/2026年8月21日確認)

就業規則の確認が、実は最初にやること

就業規則を確認する場面を虫眼鏡で表したイラスト

ここまで税と社会保険を見てきましたが、サラリーマンにとって実際に最初の関門になるのは就業規則です。会社設立そのものを禁じる規定は多くありませんが、役員への就任や、営利企業の経営への関与を制限していることは珍しくありません。

厚生労働省は副業・兼業の促進に関するガイドラインを示しており、企業側にも副業・兼業を認める方向での対応を求めています。ただしこれは、すべての企業が無条件に認めるという意味ではありません。届出制にしている、競業にあたる場合は認めない、といった条件が付いていることが一般的です。

  • まず読む条文副業・兼業に関する規定、および役員兼務や競業避止に関する規定です。
  • 届出が要るか許可制か届出制か。会社設立の前に出す必要があるかを確認します。
  • 競業にあたらないか本業と同じ分野で法人を持つと、競業避止の問題になり得ます。
  • 公務員の方は別国家公務員法・地方公務員法で営利企業の役員兼業は原則として禁止されています。
公務員の方はとくに注意が必要です公務員は、国家公務員法および地方公務員法により、営利企業の役員を兼ねることが原則として禁止されています。会社設立を考える前に、所属先の人事担当や人事院の示す取扱いをご確認ください。承認が必要な場合の手続きも定められています。民間企業の会社員とは前提が異なります。

就業規則の確認を後回しにして会社設立を進めてしまうと、あとから取り消すことは容易ではありません。節税の計算をする前に、まずここを読んでください。

出典副業・兼業と労働条件 (厚生労働省/2026年8月21日確認)

実体のない法人は否認されうる。ここは正面から書きます

実体のない法人が税務調査で否認されるリスクを警告の三角形で表したイラスト

会社設立による節税を検索すると、かなり踏み込んだやり方を紹介する情報が出てきます。ここは正面から書きます。実体のない法人や、不自然な所得の移転は、税務調査で否認されることがあります。

否認とは、その処理が税務上認められないと判断されることです。認められなければ、本来納めるべきだった税額に加えて、加算税や延滞税がかかります。節税のつもりで行ったことが、結果として負担を増やすことになります。

よく問題になる形

  • 法人としての事業の実体がなく、所得を移すためだけに存在している
  • 役員報酬の額が、実際の職務内容や法人の規模と釣り合っていない
  • 個人の生活費を法人の経費として処理している
  • 個人事業と法人の事業内容が実質的に同じで、分ける必然性が説明できない

役員報酬については、国税庁が損金に算入できる要件を示しています。定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに当てはまらない役員給与は、原則として損金になりません。会社設立をしたあとに「利益が出たから報酬を増やす」といった調整が自由にできるわけではない、という点は押さえておいてください。

「マイクロ法人」「プライベートカンパニー」は法律用語ではありません小規模な法人を指して「マイクロ法人」、個人の資産管理を目的とした法人を指して「プライベートカンパニー」と呼ぶことがありますが、これらは通称であって法律上の用語ではありません。法人税法や会社法にこの区分はなく、特別な扱いが用意されているわけでもありません。会社設立をすればこの呼び名の制度が使える、というものではない点にご注意ください。

節税と租税回避の境目は、条文で明快に線が引かれているわけではなく、事実関係の積み重ねで判断されます。だからこそ、判断の難しい部分は税理士に確認してください。

出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月21日確認)

会社設立が向く場合と、急がなくてよい場合

会社設立が向く場合と急がない場合を整理したチェックリストのイラスト

ここまでの内容を、判断できる形にまとめます。会社設立が節税として意味を持つかどうかは、利益の大きさ本業の給与の状況の組み合わせで、おおまかに分かれます。

利益の大きさと本業の給与の有無で会社設立の位置づけを整理した4象限の図
サラリーマンの多くは上段のどちらかに入ります。上段では社会保険の扱いが判断を左右します。
会社設立を決める前に確認すべき項目を並べたチェックリスト
上から順に確認してください。下の二つだけを先にやっても、判断はできません。
確かめる数字
年間の利益見込み、本業の課税所得、本店を置く自治体の均等割
確かめる書類
就業規則、源泉徴収票、直近の確定申告書
確かめる制度
法人住民税の均等割、社会保険の二以上事業所勤務、役員報酬の損金算入要件
相談する相手
税理士(税額と可否)、社会保険労務士や年金事務所(保険の手続き)

出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月21日確認)

まとめ

会社設立と節税の関係を歯車で表したまとめのイラスト

サラリーマンの会社設立が節税になるかどうかは、次の三つを差し引いたあとに残る金額で決まります。

  1. 赤字でもかかる法人住民税の均等割(標準税率で年7万円から。自治体により異なります)
  2. 決算と申告にかかる税理士費用、および事務の手間
  3. 役員報酬を取る場合の社会保険料と、二以上事業所勤務の届出

この三つを引いてもなお節税額が残るのであれば、会社設立は選択肢になります。残らないのであれば、いま急ぐ理由はありません。個人のまま経費と控除を見直すほうが、手間もリスクも小さく済みます。

そして、順番があります。就業規則の確認が先、社会保険の確認がその次、税額の比較はそのあとです。会社員が法人を持つ場合、税の計算だけが正しくても、就業規則や社会保険でつまずけば意味がありません。

この記事の数字について本文中の税率・手数料・均等割の金額は、2026年8月21日に各一次情報のページで確認したものです。制度は改正されます。とくに定款認証の手数料は2026年12月1日からの改定が案内されています。実際に会社設立を判断されるときは、出典としてリンクした各ページで最新の内容をご確認いただき、個別の税額計算や節税の可否については税理士にご相談ください。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月21日確認)

最後に、順番だけ間違えないでください

サラリーマンの会社設立で結果が分かれるのは、節税の知識の量ではありません。確かめる順番です。就業規則を読む、本業の社会保険を確認する、年間の利益見込みから維持コストを引く。この三つを先に済ませてから、会社設立をするかどうかを考えてください。

順番を逆にして、先に法人をつくってしまうと、あとから戻すのに手間と費用がかかります。会社設立そのものは書類を出せば終わりますが、たたむのは同じようにはいきません。

この記事で挙げた数字は、いずれも確認した日のものです。制度は変わります。実際に動かれるときは、出典としてリンクした一次情報を、その時点でもう一度ご確認ください。そのうえで、ご自身の所得の内訳を持って税理士にご相談いただくのが、いちばん確かな進め方です。

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