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会社員 会社設立 ばれる

会社設立が勤務先に伝わる経路を、仕組みとして説明します。隠す方法は書きません

最初に、この記事の立場を書きます

「会社設立が勤務先にばれるのか」という疑問を持って調べている会社員の方に向けた記事です。答えを先に書くと、役員報酬を受け取る形であれば、伝わらないようにすることはできません。制度の仕組み上、そうなっています。

この記事では、なぜそうなるのかを住民税・社会保険・登記の三つに分けて説明します。制度の理解として知っておく価値があるからです。ただし、そこから「だからこうすれば隠せる」という方向には進みません。当サイトは隠す手段を扱いません。

隠すことを考えるより、就業規則を確認して、認められている範囲で進めるほうが結果的に安全です。節税の効果を得るにも、落ち着いて運営できる状態のほうが有利に働きます。個別の判断は税理士などの専門家にご相談ください。

経路その一:住民税。給与所得は原則として特別徴収です

経路その一:住民税。給与所得は原則として特別徴収ですを表したイラスト

最初の経路が住民税です。ここは制度の理解が重要なところなので、順を追って説明します。

会社員の住民税は、勤務先が給与から天引きして納める特別徴収という方法で納められています。市区町村は毎年、勤務先に対して特別徴収税額の決定通知書を送ります。ここに記載された税額が前年より不自然に増えていれば、給与以外の収入があると推測される、という話です。

では、副業分の住民税だけを自分で納める普通徴収に切り替えればよいのか。ここが分かれ目です。副業の所得が給与所得である場合、この切り替えは効きません。

東京都主税局の案内によれば、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として個人住民税の特別徴収を行うことが地方税法で定められています。給与を支払う以上、支払う側に特別徴収の義務があるという建て付けです。

役員報酬は給与所得です会社設立をして法人から役員報酬を受け取る場合、それは給与所得にあたります。したがって、その法人にも特別徴収の義務が生じます。副業分だけを普通徴収に回すという形は、給与所得については想定されていません。普通徴収への切り替えが機能するのは、原稿料や不動産所得など給与所得以外の所得についての話です。

つまり、会社設立をして役員報酬を取る形は、住民税の面では個人で副業をする場合より、むしろ経路がはっきりします。二か所から給与を受け取っている状態になるためです。

なお、役員報酬をゼロにすれば給与所得は生じませんので、この経路は生じません。ただしそれは節税の設計と表裏の関係にあり、隠すために報酬をゼロにするという判断は本末転倒です。

サラリーマンの住民税は、本業の勤務先がまとめて天引きしています。この仕組みがあるために、副業や会社設立による所得の変化が金額として表れやすくなります。個人事業主として自分で納めている方とは、この点で条件が違います。

なお、会社設立をして節税を図る場合、法人に利益を残せば個人の所得は増えません。その意味では住民税の金額が動かない設計もあり得ます。ただしそれは次の社会保険の経路とは無関係ですので、住民税だけを見て判断しないでください。

出典個人住民税と特別徴収について|個人住民税の特別徴収推進ステーション (東京都主税局/2026年8月21日確認)

経路その二:社会保険。按分の手続きに両方が関わります

経路その二:社会保険。按分の手続きに両方が関わりますを表したイラスト

二つめが社会保険です。三つのなかで、これがもっとも確実な経路になります。

法人は、役員が一人であっても社会保険の適用事業所になります。そして、その法人から役員報酬を受け取れば、法人でも被保険者になります。

本業ですでに厚生年金と健康保険に加入している会社員がこの状態になると、二つの事業所で同時に被保険者となります。この場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選ぶことになります。

保険料は、両方の報酬を合算した標準報酬月額をもとに決まり、それぞれの報酬額に応じて按分されます。按分の結果は、本業の側の保険料にも反映されます。

二以上事業所勤務の届出から保険料が按分されるまでの流れを示した図
按分のためには、両方の事業所が関わる必要があります。これが制度の仕組みです。

したがって、役員報酬を受け取りながら会社設立を勤務先に知られないようにする、という想定は成り立ちません。制度がそう設計されているからです。

この点は、副業を個人で行う場合との大きな違いです。個人の副業であれば社会保険の加入義務が生じない場合もありますが、法人をつくって役員報酬を取ると、この経路が確実に生じます。

サラリーマンが会社設立をするうえで、この社会保険の重なりは避けて通れない論点です。節税の試算をするときも、保険料の増減を必ず含めてください。税金だけを比べて有利に見えても、保険料を足すと逆転していることがあります。

出典複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き (日本年金機構/2026年8月21日確認)

経路その三:登記。誰でも見られる状態になります

経路その三:登記。誰でも見られる状態になりますを表したイラスト

三つめが登記です。会社設立をすると、その事実が登記され、公開されます。

商業登記の制度では、登記事項証明書を誰でも取得できます。商号、本店の所在地、事業目的、役員の氏名、資本金の額などが記載されます。これは取引の安全を守るための制度であり、秘密にすることを想定していません。

会社の名前や役員の氏名で検索すれば、法人情報を扱うサービスで確認できることもあります。国税庁の法人番号公表サイトでも、法人の基本的な情報が公開されています。

商業登記で公開される主な事項
登記される事項 内容 公開の範囲
商号 会社の名称 誰でも確認できます
本店の所在地 登記上の住所 誰でも確認できます
事業目的 行う事業の内容 誰でも確認できます
役員の氏名 代表者などの氏名 誰でも確認できます

※ 会社の種類や機関設計により登記事項は異なります。詳細は法務局の案内でご確認ください。

ただし、この経路は前の二つとは性質が違います。住民税と社会保険は自動的に情報が届くのに対し、登記は誰かが調べなければ分からないという点です。

勤務先が従業員の名前で法人登記を検索するということは、通常は行われません。しかし、何らかのきっかけで話題になったときに、確認しようと思えばできる状態にはあります。

なお、本店を自宅にすると自宅の住所が公開されます。これはプライバシーの観点から気にされる方が多い点です。ただし、実体のない場所を本店とすることには別の問題がありますので、慎重に判断してください。

サラリーマンが会社設立をする場合、本店をどこに置くかは実務上の悩みどころです。自宅を登記すれば住所が公開され、賃貸であれば契約上の制限にかかることもあります。会社員として住まいを賃貸で借りている方は、賃貸借契約の用途に関する条項も確認しておいてください。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月21日確認)

「20万円以下なら申告不要」の意味を正確に

「20万円以下なら申告不要」の意味を正確にを表したイラスト

この話題でよく出てくるのが「副業の所得が20万円以下なら申告不要」という説明です。ここは正確に理解しておく必要があります。

給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合、所得税の確定申告が不要とされる取り扱いがあります。これは所得税の話です。

一方、住民税にはこの取り扱いがありません。所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については申告が必要になります。20万円以下だから何もしなくてよい、ということではありません。

会社設立をした場合はさらに別です会社設立をして法人から役員報酬を受け取る場合、給与を2か所から受けることになります。この時点で「1か所から給与を受けている」という前提から外れます。加えて、法人としての申告義務が別に発生します。20万円の話は、会社設立をした場合には当てはまりません。

この誤解は、個人の副業に関する説明を法人の場合にそのまま持ち込むことから生じます。会社設立をすると、個人の申告と法人の申告という二本立てになりますので、前提が変わります。

節税を目的に会社設立をするのであれば、申告の手間が増えることは避けられません。そこも含めて、固定費として計算に入れてください。

サラリーマンの副業に関する説明は、個人で受け取る収入を前提に書かれていることが多く、会社設立をした場合には当てはまらないものが混じります。読むときは、法人を持つ前提の話かどうかを確かめてください。

サラリーマンとして年末調整を受けている方は、給与以外の所得について自分で申告する経験が少ないかもしれません。会社設立をすると、この部分を毎年行うことになります。

出典No.2665 年末調整の対象となる人 (国税庁/2026年8月21日確認)

なぜ隠す方法を書かないのか

なぜ隠す方法を書かないのかを表したイラスト

ここまで三つの経路を説明してきました。ではなぜ、当サイトは隠す方法を書かないのか。理由を述べます。

第一に、制度上できないからです。役員報酬を受け取る形であれば、社会保険の按分は避けられません。給与所得である以上、特別徴収の原則からも外れません。できないことをできるように書くことは、読者の利益になりません。

第二に、続かないからです。会社設立をして節税を図るなら、何年も運営を続けることになります。その間ずっと隠し続けるという前提は現実的ではありません。決算のたび、届出のたびに、その前提が揺らぎます。

第三に、確認するほうが早いからです。厚生労働省は副業・兼業の促進に関するガイドラインを示しており、企業側にも認める方向での対応を促しています。就業規則を読んでみたら届出制だった、というケースは珍しくありません。確認せずに隠す前提で進めるより、まず読むほうが早いのです。

  • 制度上、役員報酬を受け取れば社会保険の経路は生じます
  • 給与所得である以上、特別徴収の原則が適用されます
  • 長期にわたって隠し続ける前提は現実的ではありません
  • 就業規則を読めば、認められている範囲が分かることがあります

会社設立は、それ自体が悪いことではありません。法律も禁じていません。問題になるとすれば勤め先との関係においてですから、そこを確認するのが筋道です。

第四に、節税の効果を損なうからです。隠すことを優先すると、役員報酬をゼロにする、事業を小さく見せるといった判断につながりがちです。それは会社設立で得られるはずの節税を、自ら手放すことになります。サラリーマンが法人を持つ意味が薄れてしまいます。

当サイトが想定している読者は、副業や投資の収入が増えてきたサラリーマンの方です。その立場で無理なく続けられる形を示すことが、この記事の目的です。隠す前提の設計は、その目的に合いません。

出典副業・兼業と労働条件 (厚生労働省/2026年8月21日確認)

では、何を確認すればよいのか

では、何を確認すればよいのかを表したイラスト

確認すべきことを具体的に挙げます。就業規則の次の規定を読んでください。

就業規則で確認すべき四つの規定を並べたチェックリスト
会社設立をして代表者になるなら、二つめが直接効いてきます。副業の規定だけを見ないでください。

就業規則に定めがなくても、入社時に署名した誓約書や労働契約書に別の取り決めがあることがあります。手元の書類も確認しておいてください。

読んでも判断がつかない場合は、人事に確認するのが確実です。「副業を考えている」と伝えることに抵抗があるかもしれませんが、あとから問題になるより負担は小さく済みます。

なお、公務員の方は前提が異なります。国家公務員法および地方公務員法により、営利企業の役員を兼ねることが原則として禁止されています。所属先の規程と人事担当に必ずご確認ください。

確認した結果、会社設立が認められないという結論になることもあります。その場合は、いまは個人のまま続けるという判断になります。節税の手段は法人化だけではありませんので、個人でできる範囲を見直すほうが確実です。

サラリーマンとして長く勤めていると、入社時の書類の内容を覚えていないことがあります。就業規則は社内のイントラネットなどで閲覧できることが多いので、まずそこを確認してください。

出典副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説 (厚生労働省/2026年8月21日確認)

認められている場合の進め方

認められている場合の進め方を表したイラスト

就業規則を確認して、届出や許可の手続きがあると分かった場合の進め方です。

会社設立をする前に、手続きを済ませてください。設立してから事後報告という形にすると、規定に反する扱いになることがあります。順番を守るだけで避けられる問題です。

届出の際に何を伝えるかは、規定の内容によります。事業の内容、稼働の時間帯、本業への影響の有無といった点が問われることが多いようです。本業と競合しないこと、勤務時間中には行わないことを説明できる状態にしておくとよいでしょう。

許可制の場合は、承認が下りるまで会社設立を進めないでください。並行して準備すること自体は差し支えありませんが、登記を先に済ませてしまうと戻せません。

なお、届出をした結果、勤務先から条件が付されることがあります。競合しない範囲に限る、勤務時間外に限る、といった条件です。その条件を守れる形で事業を設計してください。

こうした手続きを経て会社設立をすれば、住民税の通知が届いても、社会保険の届出が回っても、問題にはなりません。確認して進めることの意味は、ここにあります。

会社設立の届出を出すことで、勤務先との関係がかえって整理されることもあります。認められた範囲が明確になれば、そのなかで節税の設計に集中できます。サラリーマンにとっては、そのほうが精神的な負担も小さくなります。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月21日確認)

まとめ

まとめを表したイラスト

会社設立が勤務先に伝わる経路について、この記事で整理したことをまとめます。

  1. 住民税:給与所得は原則として特別徴収です。役員報酬は給与所得なので、普通徴収への切り替えは想定されていません
  2. 社会保険:役員報酬を受け取れば二以上事業所勤務となり、按分のために両方の事業所が関わります
  3. 登記:商業登記は公開されます。誰かが調べれば確認できる状態になります
  4. 「20万円以下なら申告不要」は所得税の話で、住民税には当てはまりません。会社設立をした場合はさらに前提が変わります

三つの経路のうち、社会保険がもっとも確実です。役員報酬を受け取る形であれば、伝わらないようにすることはできません。

サラリーマンが会社設立を考えるとき、この「伝わるかどうか」が最初の関門になりがちです。しかし、確認を先に済ませてしまえば、あとは節税の設計に集中できます。会社員として本業を続けながら法人を運営するなら、そのほうがずっと楽です。

だからこそ、就業規則を確認してください。副業・役員兼務・競業避止・職務専念の四つの規定を読み、届出や許可が必要ならそれを先に済ませる。この順番で進めれば、会社設立をしたあとも落ち着いて運営できます。

会社設立による節税は、何年も続けてはじめて固定費を回収できます。長く続けられる形にすることが、結果として節税につながります。判断に迷われる部分は、税理士にご相談ください。

この記事の内容について制度の内容は2026年8月21日に東京都主税局・総務省・日本年金機構・法務局・厚生労働省・国税庁のページで確認したものです。制度は改正されます。実際の判断にあたっては、リンクした各ページで最新の内容をご確認ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、個別の税務相談ではありません。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月21日確認)

確認して進めるのが、いちばん確実です

三つの経路を見てきましたが、共通しているのは制度が情報を伝えるように設計されているということです。住民税の特別徴収も、社会保険の按分も、登記の公開も、それぞれ別の目的で作られた仕組みであって、隠せるかどうかを想定して作られていません。

であれば、隠す方向で工夫するより、就業規則を読んで、認められる形を探すほうが現実的です。届出が必要なら出す。許可が要るなら申請する。それで通らないなら、いまは会社設立をしないという判断もあります。

会社設立をして節税を図るのであれば、何年も運営を続けることになります。その間ずっと隠し続けるという前提は、現実的ではありません。確認して進めた法人のほうが、長く続けられます。判断に迷う部分は、税理士にご相談ください。

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