本文へ移動する

会社設立 プライベートカンパニー

プライベートカンパニーとは何か。会社設立の通称として使われる言葉を確かめる

最初に確認しておくこと

「プライベートカンパニー」という言葉を目にして、会社設立を検討している方に向けた記事です。まず押さえていただきたいのは、これが法律用語ではないということです。

会社法にも法人税法にも、この区分はありません。個人の資産の運用や管理を目的とした会社設立を指す、慣習的な呼び方です。特別な制度が用意されているわけではありません。

会社設立の手続きも、税の計算も、社会保険の適用も、他の法人とまったく同じです。そのうえで、会社員が検討する場合に何が当てはまるのかを整理します。個別の判断は税理士にご相談ください。

この言葉の位置づけを確認する

この言葉の位置づけを確認するを表したイラスト

最初に、この言葉の位置づけを確認します。

プライベートカンパニーは、法律用語ではありません。会社法にも法人税法にも、この区分はありません。個人やその家族の資産を運用・管理することを目的とした会社設立を指す、慣習的な呼び方です。

したがって、プライベートカンパニーだから使える特別な制度というものは存在しません。会社設立の手続きも、法人税の計算も、社会保険の適用も、他の法人とまったく同じです。

法務局が案内する商業・法人登記の手続きにも、この区分は出てきません。会社設立で登記するのは株式会社か合同会社であり、その目的が資産の管理だというだけのことです。

似た言葉として「資産管理会社」があります。こちらも法律用語ではありませんが、より実態に即した呼び方だと言えます。

また、前に扱った「マイクロ法人」も同様の通称です。こちらは規模を表し、プライベートカンパニーは目的を表すという違いはありますが、どちらも法律上の区分ではないという点は共通しています。

当サイトでは、こうした通称を使う場合には法律用語ではない旨を明記するようにしています。読者が制度上の区分と混同しないためです。

会社設立を検討するサラリーマンが、この言葉を目にする機会は多いと思います。そのときに、中身は普通の法人だと理解しておいてください。

呼び方が違っても手続きは同じです会社設立の相談をする際に「プライベートカンパニーをつくりたい」と伝えても、手続きが変わるわけではありません。株式会社か合同会社かを選び、定款をつくり、登記を申請する。この流れは同じです。

サラリーマンがこの言葉を目にするのは、資産運用の情報を調べているときが多いと思います。会社設立の一形態を指す呼び方だと理解してください。

この言葉は節税の文脈で語られることがほとんどです。ただし、呼び方に節税の効果が宿るわけではありません。

出典登記-商業・法人登記- (法務省/2026年8月22日確認)

何を目的とした会社設立か

何を目的とした会社設立かを表したイラスト

次に、この言葉が指す会社設立の目的を確認します。

一般に、個人やその家族が保有する不動産、株式、その他の資産を、法人名義で運用・管理することを目的とした会社設立を指します。

通常の事業会社が商品やサービスを提供して対価を得るのに対し、資産の保有から生じる収益を受けるという性格を持ちます。

たとえば、不動産を法人名義で所有して賃料を受け取る。あるいは、有価証券を法人名義で保有して配当や譲渡益を得る。こうした形が想定されています。

会社設立をする理由として挙げられるのは、税率構造の違い、経費として認められる範囲の広がり、そして相続や承継を見据えた資産の集約です。

ただし、資産の種類によって効果がまったく違います。不動産と有価証券では、個人と法人で適用される税制が異なるためです。次の節から個別に見ていきます。

そして、会社設立をすれば法人としての義務が生じます。決算と申告、法人住民税の均等割。総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の場合、年7万円です。

資産を持っているだけでも、この固定費はかかります。収益が固定費を上回らなければ、手取りは減ります。

サラリーマンが会社設立を検討する場合、この点をまず確認してください。

サラリーマンが会社設立で資産を管理する場合、本業の収入とは別に法人の収支が生じます。管理の手間も増えます。

会社設立をして資産を法人で持つ理由として、節税が挙げられます。税率構造の違いと、経費として認められる範囲の広がりです。

出典No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) (国税庁/2026年8月22日確認)

不動産を法人で持つ場合

不動産を法人で持つ場合を表したイラスト

資産の種類ごとに見ていきます。まず不動産です。

すでに個人で持っている不動産を法人に移す場合、譲渡という手続きが必要になります。登録免許税や不動産取得税が生じ、譲渡による所得が個人側で発生することもあります。

移すこと自体にコストがかかるという点が、他の資産と違います。したがって、すでに保有しているものを移すかどうかは、費用対効果の検証が必要です。

これに対して、これから取得する物件を法人名義にするという形であれば、移転のコストは生じません。会社設立を先に済ませ、その法人で取得するという順番です。

ただし、法人での取得には融資の問題が絡みます。会社設立の直後は事業の実績がありませんので、借入れの審査で不利になることがあります。代表者の個人保証を求められることもあります。

国税庁は不動産所得について考え方を示しています。個人で不動産賃貸を行う場合の取り扱いを確認したうえで、法人化した場合と比べることになります。

また、所有は個人のまま、管理業務を法人が受託して管理料を受け取るという形もあります。ただし、実体のない管理委託は否認される可能性があります。

管理料についても、業務の実態と金額が釣り合っているかが問われます。何もしていない法人に管理料を払っていれば、その支出が事業に必要だったことを説明できません。

会社設立をして不動産を法人で持つ場合、規模と保有期間が判断の中心になります。長期にわたって保有し、規模も拡大していく見込みがあるなら、意味が出てきます。

不動産の節税効果は、規模と保有期間によって変わります。移転コストを回収できるかが判断の基準になります。

管理委託の形で節税を図る場合、業務の実態が伴っているかが問われます。

出典No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) (国税庁/2026年8月22日確認)

有価証券を法人で持つ場合

有価証券を法人で持つ場合を表したイラスト

次に、株式などの有価証券です。ここは判断が単純ではありません。

個人の場合、上場株式の譲渡益や配当については分離課税などの仕組みがあります。法人の場合、有価証券の損益は他の所得と合算して法人税の対象になります。

つまり、個人と法人で課税の仕組みそのものが違います。単純に法人のほうが税率が低いという話にはなりません。

損失が出た場合の扱いも異なります。個人には繰越しの仕組みがありますが、法人では他の所得と合算されるという違いがあります。

また、個人で使える非課税の制度については、法人では使えません。会社設立をすることで、かえって使える制度が減る面もあります。

したがって、有価証券の運用を法人で行うかどうかは、運用の内容と損益の見込みによって判断が変わります。

さらに、法人で有価証券を保有しているだけの状態について、事業としての実体をどう説明するかという論点もあります。

会社設立をして単に資産を保有しているだけであれば、その法人が何をしているのかという問いに答える必要が出てきます。

サラリーマンが有価証券の運用のために会社設立をするのであれば、規模と運用方針を踏まえた個別の検討が欠かせません。試算なしに判断しないでください。

不動産と有価証券で会社設立の効果がどう違うかを比べた図
一括りに「資産管理」と考えないでください。種類ごとに判断が変わります。

有価証券については、節税になるかどうかが運用の内容によって変わります。個人のままのほうが有利な場面もあります。

出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月22日確認)

会社員が検討する場合の特有の論点

会社員が検討する場合の特有の論点を表したイラスト

会社員がこの形の会社設立を検討する場合、資産の話とは別に生じる論点があります。

一つめが社会保険です。法人は役員一人でも社会保険の適用事業所になります。役員報酬を受け取れば被保険者になり、本業ですでに加入している方は二つの事業所で被保険者となります。

日本年金機構の案内によれば、この場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、事実発生から10日以内に被保険者本人が提出することとされています。

保険料は両方の報酬を合算した標準報酬月額により決定され、按分されます。合算により等級が上がれば、保険料の総額が増えます。

役員報酬をゼロにすればこの届出は生じませんが、法人に残った利益を個人が使えないという制約が生じます。資産の運用収益が法人に蓄積されるだけという状態になります。

二つめが就業規則です。会社設立をして代表者になることは役員兼務にあたります。勤務先の規定を確認してください。

資産の運用そのものは副業に該当しないと扱われることが多いのですが、法人をつくって代表者になることは別の論点です。運用が認められていても、会社設立が同じように認められるとは限りません。

公務員の方は、国家公務員法および地方公務員法により営利企業の役員兼業が原則として禁止されています。所属先の規程を必ずご確認ください。

会社設立を検討する前に、この二つを確認してください。資産の話より先に来る論点です。

サラリーマンにとっては、この二つが資産の話より先に来ます。

節税の試算には、社会保険料の増減も必ず含めてください。

出典複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き (日本年金機構/2026年8月22日確認)

登記事項が公開されること

登記事項が公開されることを表したイラスト

この形の会社設立で、とくに気にされる方が多いのが登記事項の公開です。

商業登記の制度では、登記事項証明書を誰でも取得できます。商号、本店の所在地、事業目的、役員の氏名、資本金の額などが記載されます。

これは取引の安全を守るための制度であり、秘密にすることを想定していません。会社設立をすれば、これらの情報は公開されることになります。

本店を自宅にすれば、自宅の住所が公開されます。資産の管理を目的とした会社設立では、この点を気にされる方が少なくありません。

バーチャルオフィスなどを利用する方法もありますが、事業の実態との関係で慎重に判断する必要があります。実体のない場所を本店とすることが、あとで問題になる場合もあります。

また、賃貸物件の場合、契約で事業利用が制限されていることがあります。賃貸借契約を確認し、必要であれば貸主に相談してください。

なお、公開されるのは登記事項であり、資産の内訳が公開されるわけではありません。決算書の内容が誰でも見られるということもありません。

株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社にはありません。この点も、会社設立の形態を選ぶ材料になります。

公開性を前提として受け入れられるかを、会社設立の前に考えておいてください。

節税とは直接関係しませんが、公開性は会社設立を判断する材料の一つになります。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月22日確認)

固定費と収益を比べる

固定費と収益を比べるを表したイラスト

最後に、判断の基準を整理します。

会社設立をすると、法人住民税の均等割が毎年かかります。総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の場合、年7万円です。資産を持っているだけでもかかります。

これに決算と申告の費用が加わり、合計で年30万円前後になることが多くなります。役員報酬を取れば社会保険料も増えます。

資産管理を目的とした会社設立の固定費を示した横棒グラフ
資産からの収益がこの額を上回らなければ、手取りは減ります。

したがって、会社設立を判断する基準は明確です。資産から生じる収益に対する節税額が、年30万円前後の固定費を上回るか。

加えて、資産を移す場合はその移転コストもかかります。不動産であれば登録免許税や不動産取得税、譲渡による所得税。これらを続ける年数で割って考えてください。

短期間でたたむ前提なら、割に合いにくくなります。資産管理を目的とする会社設立は、長期にわたって続けることが前提です。

サラリーマンとして本業がある以上、急いで会社設立をする必要はありません。資産の規模が育ってから検討しても遅くありません。

判断に迷う部分は、資産の内訳と本業の状況を伝えたうえで、税理士にご相談ください。

サラリーマンとして本業の収入がある以上、資産管理の会社設立を急ぐ必要はありません。

節税額が固定費を上回るかどうかが、最終的な判断になります。

節税額から移転コストも差し引いて、年数で割って考えてください。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月22日確認)

まとめ

まとめを表したイラスト

プライベートカンパニーについて、この記事で整理したことをまとめます。

  1. 法律用語ではありません。会社法にも税法にもこの区分はなく、資産の運用・管理を目的とした会社設立を指す通称です
  2. 会社設立の手続きも税の計算も、他の法人と同じです。特別な制度はありません
  3. 不動産:すでに持つものを移すには費用がかかります。これから取得するほうが無駄が少なくなります
  4. 有価証券:個人と法人で課税の仕組みが違い、一概に有利とは言えません
  5. 会社員には社会保険と就業規則という別の論点が加わります
  6. 登記事項は公開されます。本店を自宅にすれば住所も公開されます
  7. 資産を持っているだけでも固定費がかかります。年30万円前後が目安です

呼び方に特別な意味はありません。会社設立の実体は、株式会社か合同会社を登記した普通の法人です。

資産を法人で持つことに意味があるかどうかは、資産の種類と規模、保有する期間によって変わります。ご自身の資産の状況で判断してください。

そして、会社設立をすれば収益がなくても固定費がかかります。この点を踏まえたうえで、税理士にご相談ください。

この記事の内容について制度の内容は2026年8月22日に国税庁・総務省・日本年金機構・法務省のページで確認したものです。制度は改正されます。資産の種類による課税の違いは複雑ですので、実際の判断にあたっては必ず税理士にご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、個別の税務相談ではありません。

節税の効果は資産の種類によって変わりますので、一括りに考えないでください。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月22日確認)

呼び方ではなく、中身で判断してください

プライベートカンパニーという言葉には、何か特別な仕組みがあるような響きがあります。しかし会社設立の実体は、株式会社か合同会社を登記した普通の法人です。

資産を法人で持つことに意味があるかどうかは、資産の種類と規模、保有する期間によって変わります。呼び方ではなく、ご自身の資産の状況で判断してください。

そして、会社設立をすれば赤字でも固定費がかかります。判断に迷う部分は、資産の内訳を持って税理士にご相談ください。

この記事は判断の材料になりましたか?

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は優劣を示すものではありません。並び順にご注意ください。内容・料金・条件は各サイトの提供者が随時変更します。ご覧になる時点の最新情報は、必ずそれぞれの公式ページでご確認ください。

あわせて読みたい記事

同じテーマで、判断の材料になる記事です