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会社員 会社設立

会社員の会社設立、資本金はいくらにするか。金額で変わるものと変わらないもの

この記事の想定読者

会社設立の準備を進めていて、資本金をいくらにするか決めかねている会社員の方に向けた記事です。副業や投資の受け皿として、比較的小さな規模の法人を考えている場合を想定しています。

資本金は、大きくすれば信用が増すという説明と、小さくすれば費用が抑えられるという説明の両方があります。どちらも一面では正しいのですが、具体的に何が変わるのかを項目ごとに分けないと判断できません。この記事ではそこを整理します。

税額に関わる部分がありますので、確認した日付と出典を添えています。個別の判断は税理士などの専門家にご相談ください。

制度上は1円でもつくれる。ただし現実の話は別

制度上は1円でもつくれる。ただし現実の話は別を表したイラスト

かつては株式会社の設立に1000万円、有限会社に300万円という最低資本金の定めがありました。現在この制度はなく、制度上は資本金1円でも会社設立ができます。

ただし、1円で設立することが現実的かというと、それは別の問題です。資本金は会社が事業を始めるための元手ですから、これがゼロに近いと、設立直後の支払いを役員からの借入れでまかなうことになります。

会社員が副業の受け皿として会社設立をする場合、当面の支出はそれほど大きくないかもしれません。それでも、法人の口座を開設し、最初の費用を支払うだけの資金は必要です。登記費用、印鑑の作成費用、初年度の税理士費用など、設立直後から出ていくものがあります。

もう一点、金融機関の口座開設に影響することがあります。資本金があまりに少額だと、事業の実体について説明を求められる場合があります。開設できないという意味ではありませんが、手続きに時間がかかることはあります。

資本金は「使ってはいけないお金」ではありません資本金として払い込んだお金は、そのまま事業に使えます。金庫に置いておく必要はありません。会社設立の直後に設備や備品の購入に充てて構いません。誤解されやすい点ですので、念のため書いておきます。

では、何を基準に金額を決めるのか。次の節から、資本金の額によって実際に変わるものを順に見ていきます。

サラリーマンが会社設立をする場合、資本金の払い込みは自分の預金から行うことになります。共同で出資する相手がいないためです。この点は、複数人で起業する場合と条件が違います。無理のない額に収めるという判断が、そのまま生活の安定につながります。

また、資本金を払い込む口座は、会社設立の登記が完了するまでは個人名義の口座を使います。法人名義の口座は登記が済んでからでないと開設できないためです。この順番も、サラリーマンが初めて会社設立をするときに戸惑いやすい部分です。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月21日確認)

金額で変わるもの その一:登録免許税

金額で変わるもの その一:登録免許税を表したイラスト

会社設立のときにかかる登録免許税は、資本金の額に連動します。

株式会社の場合は資本金の額の0.7%で、これが15万円に満たないときは15万円です。合同会社の場合は同じく0.7%で、6万円に満たないときは6万円です。

つまり、株式会社であれば資本金が約2143万円まで、合同会社であれば約857万円までは、登録免許税は最低額のまま変わりません。サラリーマンが副業の受け皿としてつくる規模であれば、この範囲に収まることがほとんどです。

資本金の額と登録免許税の関係
資本金の額 株式会社の登録免許税 合同会社の登録免許税
100万円 15万円(最低額) 6万円(最低額)
300万円 15万円(最低額) 6万円(最低額)
1000万円 15万円(最低額) 7万円(0.7%)
3000万円 21万円(0.7%) 21万円(0.7%)

※ 2026年8月21日時点で確認した計算方法による目安です。実際の額は法務局でご確認ください。

この表から分かるのは、資本金を小さくしても登録免許税は下がらないということです。会社設立の費用を抑えたいという理由で資本金を極端に小さくしても、この項目では効果がありません。

したがって、登録免許税は資本金を決める理由にはなりにくい項目です。次に見る二つのほうが、判断に効いてきます。

出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月21日確認)

金額で変わるもの その二:法人住民税の均等割

金額で変わるもの その二:法人住民税の均等割を表したイラスト

こちらは毎年かかる項目ですので、長い目で見ると影響が大きくなります。

法人住民税の均等割は、資本金等の額と従業者数の区分によって決まります。総務省の資料で標準税率を確認すると、次のようになっています。

法人住民税の均等割(標準税率・2026年8月21日に総務省の表で確認)
資本金等の額 都道府県民税 市町村民税(従業者50人以下) 合計
1千万円以下 2万円 5万円 7万円
1千万円超1億円以下 5万円 13万円 18万円
1億円超10億円以下 13万円 16万円 29万円

※ 標準税率です。自治体によっては超過課税を採用しており、金額が異なる場合があります。本店を置く自治体の税率をご確認ください。

注目していただきたいのは、1千万円を超えると年11万円増えるという点です。これは赤字でも毎年かかります。10年続ければ110万円の差になります。

会社員が副業の受け皿として会社設立をする場合、資本金を1千万円以上にする必要があることは多くありません。それにもかかわらず、信用のためにと大きくしてしまうと、毎年の固定費が増えることになります。

節税を考えるなら、ここは重要です会社設立による節税額から差し引かれるのが、この均等割です。資本金を1千万円以下に収めるだけで、年11万円の固定費を避けられます。サラリーマンが法人を持つ規模であれば、1千万円以下に収めるのが自然な選択になることが多いはずです。

なお、均等割の区分に使われるのは「資本金等の額」であり、資本金だけでなく資本準備金なども含まれます。増資をする際には、この点も確認してください。

節税を目的に会社設立をするサラリーマンにとって、均等割は最初に意識すべき固定費です。節税額がいくら出ても、ここから毎年差し引かれます。資本金の設定だけで年11万円の差がつくのであれば、押さえておく価値のある論点です。

出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月21日確認)

金額で変わるもの その三:消費税の判定

金額で変わるもの その三:消費税の判定を表したイラスト

三つめが消費税です。ここでも1千万円という数字が出てきます。

新しく設立された法人については、設立時の資本金の額が1千万円未満であれば、設立当初の一定期間について消費税の納税義務が免除される取り扱いがあります。1千万円以上の場合、この扱いは適用されません。

ただし、インボイス制度が始まってからは、免税事業者であることが必ずしも有利とは限らなくなりました。取引先が課税事業者で、仕入税額控除を受けたいと考えている場合、インボイスを発行できない事業者との取引が敬遠される可能性があるためです。

会社員が会社設立をする場合、取引先が誰になるかによって判断が変わります。個人の消費者が相手であれば免税のままで問題ないことが多く、法人が相手であればインボイスの登録を求められることがあります。

資本金と消費税の関係を取引先と売上規模で整理した図
免税かどうかより、取引先が何を求めるかで決まることが増えています。

いずれにせよ、資本金を1千万円以上にすると設立当初から課税事業者になりますので、その必要がなければ1千万円未満に収めておくほうが選択肢は広がります。

出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)

金額で変わらないもの

金額で変わらないものを表したイラスト

逆に、資本金の額を変えても変わらないものを整理しておきます。

まず、法人税の税率は資本金の額そのものでは決まりません。資本金1億円以下の普通法人については、所得の金額に応じた区分で税率が定められています。会社員がつくる規模の法人であれば、この区分に収まります。100万円でも500万円でも、税率は同じです。

次に、会社設立によって使えるようになる節税の仕組みも変わりません。役員報酬を損金にできること、社宅や出張日当の仕組みが使えること、退職金を出せること。これらはいずれも資本金の額に左右されません。

信用についても、実態としては資本金の額だけで判断されるわけではありません。取引先が見るのは、事業の内容と実績です。登記事項証明書で資本金の額を確認されることはありますが、それだけで取引の可否が決まる場面は限られます。

  • 法人税の税率(資本金1億円以下であれば所得の区分による)
  • 会社設立によって使えるようになる経費の範囲
  • 役員報酬を損金にするための要件
  • 社会保険の適用(法人であれば原則として適用事業所になります)
  • 決算と申告の手間

つまり、節税を目的に会社設立をする場合、資本金の額を大きくする理由はほとんどありません。むしろ均等割の区分を超えると固定費が増えるという、逆方向の効果があります。

サラリーマンが会社設立を検討するとき、「資本金が少ないと節税の効果が小さいのではないか」と考えることがあります。しかし、節税の仕組みは資本金ではなく所得の動かし方で決まりますので、その心配は不要です。むしろ資本金を抑えることで固定費が減り、結果として手元に残る額が増えることになります。

信用という観点についても、サラリーマンの副業法人であれば取引の相手が限られることが多く、資本金の額が問われる場面はさらに少なくなります。心配であれば、想定している取引先に確認してみるのが確実です。

出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)

会社員が決めるときの現実的な考え方

会社員が決めるときの現実的な考え方を表したイラスト

ここまでを踏まえて、会社員が資本金を決めるときの考え方を整理します。

基本は、必要な額から積み上げることです。会社設立の直後から出ていく費用と、当面の運転資金を見積もり、それをまかなえる額にします。

資本金の額を決めるときに確認する項目のチェックリスト
1千万円未満に収めることだけは、意識しておいてください。

サラリーマンの副業法人であれば、数十万円から数百万円という範囲に収まることが多いはずです。事業の内容によっては、もっと少なくても差し支えありません。

なお、資本金として払い込むお金は、ご自身の預金から出すことになります。本業の給与から積み立てた資金を使うことが一般的ですが、生活に必要な資金まで法人に移さないでください。法人のお金は個人のものではありませんので、必要になったときに簡単には戻せません。

会社設立のあと資金が不足した場合、役員から法人へ貸し付けるという形を取ることになります。これ自体は認められる方法ですが、貸付金が積み上がると決算のたびに説明が必要になります。最初にある程度の余裕を持たせておくほうが、あとが楽です。

なお、会社設立にあたって払い込んだ資本金は、そのまま設立費用の支払いに充てられます。登記費用や印鑑の作成費用は法人の設立に要する費用として整理できますので、資本金の額を決めるときはこれらを含めて考えてください。節税の観点からは、設立に要した費用の取り扱いについても税理士に確認しておくとよい部分です。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月21日確認)

あとから変えられるのか

あとから変えられるのかを表したイラスト

会社設立のあとで資本金を変えられるのかという点も、判断材料になります。

増資は、新たに出資を受けて資本金を増やす手続きです。登記が必要で、増加した資本金の額に応じた登録免許税がかかります。手続きとしては比較的行いやすい部類です。

一方、減資は手続きが重くなります。債権者に対する保護の手続きが必要になるためです。官報への公告なども求められ、時間と費用がかかります。

この非対称性から言えることは、迷ったら小さめにしておくほうが選択肢が残るということです。あとから増やすほうが、減らすより簡単だからです。

会社員が会社設立をする段階では、事業がどこまで伸びるか読みにくいことが多いはずです。信用のために大きくしておこうと考える前に、実際にその信用が必要になる場面があるかを確認してください。

増資にも登録免許税がかかります増加した資本金の額の0.7%(3万円に満たない場合は3万円)が登録免許税としてかかります。何度も増資を繰り返すと、そのつど費用が発生します。ある程度まとまった単位で行うほうが効率的です。詳細は法務局の案内でご確認ください。

出典株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) (法務局/2026年8月21日確認)

まとめ

まとめを表したイラスト

会社員が会社設立をするときの資本金について、この記事で整理したことをまとめます。

  1. 制度上は1円でも設立できますが、当面の費用をまかなえる額は必要です
  2. 登録免許税は最低額の範囲に収まることが多く、資本金を決める理由になりにくい項目です
  3. 法人住民税の均等割は1千万円を超えると年11万円増えます。赤字でも毎年かかります
  4. 消費税の判定でも1千万円が基準になります
  5. 法人税の税率と、会社設立で使える節税の仕組みは、資本金の額では変わりません
  6. 増資は比較的容易、減資は手続きが重い。迷ったら小さめが安全です

サラリーマンが会社設立をする場面では、資本金の額を決めるのに時間をかけすぎてしまうことがあります。判断の材料は上に挙げた六つでほぼ尽きますので、節税の設計に時間を回してください。

結論としては、サラリーマンが副業や投資の受け皿として会社設立をするなら、1千万円未満で必要額から積み上げるというのが基本線になります。

そして、節税の成否を左右するのは資本金の額ではありません。役員報酬をどう設計するか、本業の社会保険とどう重なるか。そちらのほうがはるかに影響が大きい部分です。会社設立の準備段階で、そちらの検討にこそ時間を使ってください。

この記事の内容について税率と手数料は2026年8月21日に総務省・法務局・国税庁などの案内で確認したものです。制度は改正されます。実際の判断にあたっては、リンクした各ページで最新の内容をご確認いただき、個別の税額計算や節税の可否については税理士にご相談ください。

出典No.1410 給与所得控除 (国税庁/2026年8月21日確認)

迷ったら、動かせる範囲で考えてください

資本金は、会社設立のあとで増やすことができます。増資には手続きと登録免許税がかかりますが、不可能ではありません。一方、減らすほうは手続きがより煩雑です。

最初から大きくしすぎないほうが、選択肢は残ります。サラリーマンが副業の受け皿として会社設立をするのであれば、当面の運転資金と初期費用をまかなえる額から始めて、必要になったら増資を検討するという順番が無理がありません。

節税の観点からは、資本金の額そのものより、その後の役員報酬と社会保険の設計のほうが影響が大きくなります。そちらの検討に時間を使ってください。判断に迷う部分は税理士にご相談を。

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