副業で会社設立をすると社会保険はどうなるか。適用のしくみを順に確かめる
この記事の順序
副業で会社設立をした場合、あるいはこれから設立する場合の社会保険の扱いを、順を追って確かめる記事です。適用事業所になることと、被保険者になることは別の話ですので、そこを分けて説明します。
本業で厚生年金と健康保険に加入している会社員の場合、法人からも報酬を受け取ると二つの事業所で被保険者になります。ここで必要になる手続きと、保険料の決まり方を扱います。
内容は2026年8月21日に日本年金機構のページで確認したものです。制度と様式は変わりますので、実際の手続きは最新の案内でご確認いただくか、年金事務所・社会保険労務士にご相談ください。
法人は、役員一人でも適用事業所になる

副業で会社設立をした場合の社会保険を考えるとき、二つの段階を分けて理解する必要があります。事業所が適用事業所になるかと、その人が被保険者になるかです。
まず事業所の側から。日本年金機構の案内によれば、法人の事業所は原則として強制適用事業所とされています。従業員がいなくても、役員が一人だけであっても同じです。
したがって、会社設立をした時点で、その法人は社会保険の適用事業所になります。新規適用の届出が必要になり、年金事務所への手続きが発生します。
ここで注意したいのは、適用事業所になることと、あなたが被保険者になることは別だという点です。適用事業所になっても、報酬を支払っていなければ被保険者は生じません。
サラリーマンが副業の受け皿として会社設立をする場合、この区別を知らないまま「法人をつくると必ず社会保険料がかかる」と考えてしまうことがあります。実際には、報酬の有無で扱いが変わります。
会社設立の直後は、税務署や自治体への届出も重なります。年金事務所への新規適用の届出も、そのなかの一つとして進めることになります。
節税を目的に会社設立をする場合でも、この届出は避けて通れません。法人である以上、適用事業所になるためです。
では、被保険者になるかどうかはどう決まるのか。次の節で見ていきます。
出典適用事業所と被保険者 (日本年金機構/2026年8月21日確認)
被保険者になるかは、報酬の有無で決まる

次に、被保険者になるかどうかです。
役員報酬を受け取っていれば、その法人で被保険者になります。保険料は標準報酬月額に基づいて計算されますので、報酬の額に応じた保険料が発生します。
一方、報酬を支払っていなければ、保険料を計算する基礎がありません。したがって、実質的に保険料は生じないことになります。
サラリーマンが副業で会社設立をする場合、この点が設計の分かれ目になります。報酬を取れば社会保険の対象になり、取らなければ対象になりません。
ただし、報酬をゼロにすれば法人に利益が残り、個人はそれを使えません。生活費に使えば役員貸付金として処理されることになります。節税の効果と、社会保険の負担は連動しています。
会社員の場合、本業の給与で生活が成り立っていることが多いため、報酬ゼロという選択が取りやすい面があります。本業の収入があるからこそ、法人の資金に手をつけずに済むという事情です。
なお、報酬をゼロにしても、法人としての決算と申告、そして法人住民税の均等割は発生します。総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の場合、都道府県民税2万円と市町村民税5万円で年7万円です。
節税を考えるうえでは、報酬をゼロにしても固定費は変わらないという点を押さえておいてください。
報酬を取る場合、次の段階として二以上事業所勤務の扱いが出てきます。
出典新規適用の手続き (日本年金機構/2026年8月21日確認)
本業と重なる場合の扱い

本業ですでに厚生年金と健康保険に加入している会社員が、副業の法人から役員報酬を受け取ると、二つの事業所で同時に被保険者になります。
日本年金機構の案内によれば、この場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選ぶこととされています。
期限は事実発生から10日以内で、提出するのは被保険者本人です。多くの社会保険の手続きは事業主が行いますが、この届出は本人が提出することとされています。
会社設立をしたサラリーマンが見落としやすいのがこの点です。本業の会社が手続きをしてくれると考えていると、期限を過ぎることになります。
この届出の前提として、設立した法人での資格取得届が提出されている必要があります。法人側の新規適用の手続きと合わせて進めることになります。
また、本業が健康保険組合に加入している場合、その組合にも手続きが必要になることがあります。会社設立の前に、本業の健康保険が協会けんぽなのか組合健保なのかを確認しておいてください。

サラリーマンにとって、この届出は会社設立の実務のなかでも見落とされやすいものです。税務署への届出は税理士が代行してくれることが多いのに対し、社会保険の届出は契約の範囲外になっていることがあります。誰に何を頼むのかを、依頼の前に確認しておいてください。
出典複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き (日本年金機構/2026年8月21日確認)
保険料はどう決まるのか

二以上事業所勤務になった場合の保険料の決まり方を確認します。
日本年金機構の案内では、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定し、決定した標準報酬月額による保険料額を、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分して決定するとされています。
二段階です。合算して等級を決め、それから報酬の割合で分ける。この順番を理解しておくと、なぜ本業の保険料にも影響が及ぶのかが分かります。
合算した額で等級が決まるということは、副業の法人から報酬を受け取ることで、標準報酬月額の等級が上がる可能性があるということです。等級が上がれば保険料の総額が増え、その増えた分が両方の事業所で按分されます。
さらに、社会保険料は労使折半です。あなたが一人で会社設立をした場合、法人が負担する分も実質的にはご自身の負担になります。個人負担分と法人負担分の合計で考える必要があります。
なお、標準報酬月額には上限があります。本業の給与だけですでに上限付近にいる方の場合、役員報酬を加えても保険料がほとんど変わらないことがあります。
逆に、上限に達していない方が報酬を加えると、等級が上がって保険料が増えます。ご自身がどちらに当たるかで、会社設立の判断が変わります。
節税の試算をするときは、この保険料の増減を必ず含めてください。税額だけを比べると、結論が逆になることがあります。
サラリーマンが会社設立で節税を図る場合、この保険料の増加が節税額を打ち消してしまうことがあります。とくに本業の等級が上限に達していない方は、影響が大きくなります。
出典2-4:被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき (日本年金機構/2026年8月21日確認)
扶養に入っている家族への影響

扶養に入っているご家族がいる場合の影響を整理します。
まず、あなた自身が副業の法人から報酬を受け取っても、本業で被保険者であることに変わりはありません。扶養している家族の資格が直ちに失われるわけではありません。
問題になるのは、家族を法人の役員にして報酬を支払う場合です。その家族が受け取る報酬の額によっては、扶養の要件から外れることがあります。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ基準が異なります。片方だけ外れる、あるいは両方外れるということが起こります。
税法上の扶養から外れれば配偶者控除などが受けられなくなり、社会保険上の扶養から外れればその家族自身が保険料を負担することになります。加えて、配偶者の勤務先から家族手当が支給されている場合、それが止まることもあります。
節税のつもりで家族に報酬を払った結果、世帯全体の手取りが減るという形は実際に起こり得ます。税額だけでなく、世帯全体で比べてください。
健康保険組合によっては、被扶養者の認定基準が協会けんぽより厳しく設定されていることがあります。家族を役員にする予定があるなら、その基準を先に確認しておいてください。
会社設立の段階でこの確認を済ませておけば、報酬を決めてから慌てることがありません。
サラリーマンの世帯で会社設立による節税を考える場合、この扶養の論点が最も影響が大きくなることがあります。
出典No.1400 給与所得 (国税庁/2026年8月21日確認)
報酬をゼロにする場合の注意

役員報酬をゼロにする選択について、社会保険の面から整理します。
報酬がなければ法人で被保険者になりませんので、二以上事業所勤務の届出も生じません。保険料も発生しません。手続きの面ではもっとも軽くなります。
そして、本業での加入は続いています。サラリーマンとして勤務を続ける限り、本業の健康保険と厚生年金による保障はそのままです。会社設立をする前と同じ状態が維持されます。
この点は、独立して事業を始める方とは条件が違います。会社を辞めて法人をつくる場合、その法人で被保険者にならなければ、国民健康保険と国民年金に切り替えることになります。
ただし、注意点があります。将来的に本業を退職する場合、そのときに切り替えが必要になります。報酬をゼロにしたまま退職すると、健康保険と厚生年金のどちらにも加入していない状態が生じ得ます。
この場合、法人で役員報酬を設定して被保険者になるか、国民健康保険と国民年金に切り替えるかの選択になります。役員報酬は事業年度の開始から一定期間内に決めるものですので、年度の途中で自由に設定できるとは限りません。
会社設立の段階で退職の予定があるなら、報酬をゼロにする設計は再考の余地があります。切り替えの時期に空白が生じないよう、段取りが必要です。
節税の観点でも、報酬ゼロは法人に利益を残す設計ですので、個人の手取りは増えません。目的がどちらにあるかで判断してください。
サラリーマンとして本業を続ける限り、報酬をゼロにしても保障が減ることはありません。ここは独立して法人化する方より条件がよい部分です。
出典適用事業所と被保険者 (日本年金機構/2026年8月21日確認)
会社設立の前に確認しておくこと

副業で会社設立をする前に、社会保険について確認しておくとよい項目を挙げます。

この五つを確認しておけば、役員報酬を決めるときの判断材料が揃います。とくに三つめは、保険料が増えるか増えないかを分ける重要な点です。
保険料額表は日本年金機構や健康保険組合が公表しています。ご自身の標準報酬月額の等級を確認し、報酬を加えた場合にどの等級になるかを見れば、おおよその見当がつきます。
加えて、就業規則の確認も忘れないでください。会社設立をして代表者になることは役員兼務にあたります。社会保険の届出の過程で本業にも情報が届きますので、認められる立場であることを先に確かめておく必要があります。
節税の試算を税理士に依頼する場合は、社会保険料を含めた計算を明示的に依頼してください。税額の計算だけでは、判断材料として不十分です。
サラリーマンが会社設立を進めるとき、税理士と社会保険労務士のどちらに何を頼むかを整理しておくと、手続きの漏れが減ります。
出典新規適用の手続き (日本年金機構/2026年8月21日確認)
まとめ

副業で会社設立をした場合の社会保険について、この記事で整理したことをまとめます。
- 法人は役員一人でも適用事業所になります。新規適用の届出が必要です
- 被保険者になるかは報酬の有無で決まります。報酬がなければ保険料は生じません
- 本業と重なる場合、二以上事業所勤務の届出が必要です。10日以内に被保険者本人が提出します
- 保険料は両方の報酬を合算して等級を決め、それぞれの報酬に基づいて按分されます
- 標準報酬月額には上限があります。達していれば報酬を加えても保険料は増えません
- 家族に報酬を払う場合、扶養から外れる可能性があります。世帯全体で比べてください
副業で会社設立をする場合、社会保険の扱いは役員報酬をいくらにするかで決まります。そして役員報酬は一度決めたら一年は動かせません。
節税の効果を正しく見積もるには、税額と保険料を並べて計算する必要があります。サラリーマンの場合は本業の等級が土台になりますので、まずそこを確認してください。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月21日確認)
報酬を決める前に、保険料を試算してください
副業で会社設立をする場合、社会保険の扱いは役員報酬をいくらにするかで決まります。そして役員報酬は、事業年度の開始から一定期間内に決めたら、その年度は原則として動かせません。
決める前に、保険料がいくらになるかを試算しておいてください。本業の報酬と合算して等級が決まりますので、いまの等級と、報酬を加えた場合の等級を保険料額表で確認すれば見当がつきます。
節税の試算をするときは、税額と保険料を必ず並べて計算してください。税だけで有利に見えても、保険料を足すと逆転していることがあります。判断に迷う部分は、税理士や社会保険労務士にご相談ください。
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