副業の会社設立で失うもの。デメリットを先に並べて確かめる
この記事を書いた理由
会社設立のメリットを紹介する記事は数多くありますが、デメリットを同じ分量で書いたものは多くありません。この記事は、失うもののほうを並べます。
会社設立をすすめるためでも、やめさせるためでもありません。判断には両方の材料が要るという、それだけの理由です。良い面だけを見て決めると、あとで「こんなはずではなかった」となります。
サラリーマンが副業の受け皿として法人を持つ場合に、実際に負担となる項目を挙げます。個別の判断は税理士にご相談ください。
デメリットその一:赤字でもかかる税金

最初のデメリットが、法人住民税の均等割です。これがもっとも確実に生じる負担になります。
総務省の資料で標準税率を確認すると、資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人以下の法人の場合、都道府県民税の均等割が2万円、市町村民税の均等割が5万円で、合わせて年7万円です。
これは所得がゼロでも、赤字でもかかります。個人事業主であれば、赤字の年には所得税も住民税もかかりませんが、法人にはこの固定的な負担が生じます。
自治体によっては超過課税を採用しているところがあり、標準税率と異なる場合があります。本店を置く自治体の税率を確認してください。
副業の売上が落ち込んだ年でも、この均等割は変わりません。会社設立をした以上、法人が存在する限り毎年発生します。
サラリーマンの場合、本業の給与があるためこの負担を吸収できてしまいます。それ自体は助かることですが、見合っているかの検証が甘くなる原因にもなります。
年に一度は、支払っている固定費に見合う節税効果が出ているかを確認してください。会社設立から数年が経つと、惰性で続けてしまうことがあります。
なお、休眠にしても均等割が免除されるかどうかは自治体の取り扱いによります。事業を止めれば自動的に免除されるわけではありません。
節税を目的に会社設立をしたのに、赤字の年に均等割だけを払い続けるという形は避けたいところです。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月21日確認)
デメリットその二:決算と申告の手間

二つめが、決算と申告の手間です。
会社設立をすると、事業年度ごとに決算を組み、法人税の申告をすることになります。申告期限は原則として事業年度の終了の日の翌日から2か月以内です。
法人税の申告には別表と呼ばれる書類が複数あり、会計上の利益から税務上の所得を計算する調整が必要です。個人の確定申告とは性質が違い、サラリーマンが本業のかたわらで独学で行うには負担が大きい部分です。
申告先も一つではありません。税務署に法人税を、都道府県と市区町村に法人住民税と法人事業税を申告します。
この作業を税理士に依頼すれば、年間で十数万円から。顧問契約を結べば月額の顧問料が加わります。これも毎年の固定費になります。
自分で行う場合は費用を抑えられますが、時間がかかります。本業の繁忙期と決算が重なれば、身動きが取れなくなります。
さらに、役員報酬を支払っていれば源泉徴収と納付が加わり、社会保険の算定基礎届も必要になります。そして、二か所から給与を受ける形になるため、本業の年末調整だけでは完結せず、個人の確定申告も必要になります。
会社設立による節税を考えるとき、この手間そのものを負担として数えてください。時間には価値があります。
サラリーマンとして本業を持ちながら、これを何年も続けられるか。それが会社設立の実質的な条件になります。
決算にかかる費用も、節税額から差し引かれます。手間と費用の両方を見てください。
出典No.5759 法人税の税率 (国税庁/2026年8月21日確認)
デメリットその三:社会保険の負担と手続き

三つめが社会保険です。ここは、会社員にとってとくに負担として現れる項目です。
独立している個人事業主が法人化する場合、国民健康保険と国民年金から健康保険と厚生年金に移ることになり、将来の年金という点では手厚くなります。法人化の利点として語られる項目です。
しかし会社員は、本業ですでに健康保険と厚生年金に加入しています。法人から役員報酬を受け取ると、二つの事業所で被保険者になり、手続きと負担が増えるだけという形になります。
日本年金機構の案内によれば、この場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、事実発生から10日以内に被保険者本人が提出することとされています。
保険料は両方の報酬を合算した標準報酬月額により決定され、それぞれの報酬に基づいて按分されます。合算により等級が上がれば、保険料の総額が増えます。
しかも社会保険料は労使折半です。あなたが一人で会社設立をした場合、法人が負担する分も実質的にはご自身の負担になります。
節税の試算をするとき、この保険料の増加を含めないと結論が逆になることがあります。税額だけを比べて有利に見えても、保険料を足すと逆転していることがあります。
なお、役員報酬をゼロにすればこの負担は生じませんが、法人に残った利益を個人が使えないという制約が生じます。
サラリーマンが会社設立を検討するとき、この項目は必ず計算に入れてください。
出典複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き (日本年金機構/2026年8月21日確認)
デメリットその四:損益通算ができなくなる

四つめが、損失が出たときの扱いです。これは見落とされやすい項目です。
副業の所得が事業所得として認められている場合、損失が生じたときに一定の範囲で他の所得と相殺できます。会社員であれば、給与所得と相殺できる場面があります。
ところが、副業を法人に移すと、この形は使えなくなります。その事業の損益は法人のものになり、法人が赤字でもあなた個人の給与所得と相殺することはできません。
法人には欠損金の繰越しという仕組みがあり、将来の法人の所得と相殺できます。ただしそれは法人の所得の話であり、個人の給与所得とは切り離されています。
会社設立の初年度は、設立費用や初期投資によって赤字になることがあります。個人事業のままであれば給与所得と相殺できたはずの赤字が、法人化によって相殺できなくなるということです。
副業が安定して黒字になる前に会社設立をすると、この点で不利になることがあります。赤字が見込まれる段階では、個人のままのほうが有利なことがあります。
サラリーマンにとって、給与所得と相殺できるかどうかは実感しやすい差になります。本業の給与から源泉徴収された所得税が還付される形になるためです。
会社設立の時期を考えるとき、この点も判断材料に入れてください。利益が安定してからのほうが、失うものが少なくなります。
節税の観点では、赤字を給与と相殺できることは大きな意味を持ちます。会社設立によってこれを手放すことになります。
出典No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) (国税庁/2026年8月21日確認)
デメリットその五:否認されるリスク

五つめが、税務上の否認リスクです。ここは正面から書きます。
実体のない法人や、不自然な所得の移転は、税務調査で否認されることがあります。否認されれば、本来納めるべきだった税額に加えて、加算税や延滞税がかかります。
国税庁は役員給与の損金算入について要件を示しており、不相当に高額な部分は損金にならないとされています。職務の内容、法人の収益の状況、同業他社の状況などが考慮されます。
会社員が本業を持ちながら運営する法人の場合、事業に割ける時間が限られます。そのなかで法人としてどのような事業を行っているのかを、説明できる状態にしておく必要があります。
よく問題になる形として、次のようなものが挙げられます。
- 法人としての事業の実体がなく、所得を移すためだけに存在している
- 役員報酬の額が、実際の職務内容や法人の規模と釣り合っていない
- 個人の生活費を法人の経費として処理している
- 個人事業と法人の事業内容が実質的に同じで、分ける必然性が説明できない
節税を目的に会社設立をしたのに、否認されて負担が増えるという形は避けたいところです。会社設立から数年分をまとめて指摘されれば、それまでの節税額を上回ることもあります。
記録を残すことが、この危険を下げる基本になります。取引の記録、成果物、やり取りの履歴。事業の実態を示せる状態にしておいてください。
判断に迷う支出が出てきたら、その都度、税理士に確認するのがいちばん確実です。
節税のつもりで行った処理が否認されれば、かえって負担が増えます。実体を伴わせることが節税を守ることにつながります。
出典No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) (国税庁/2026年8月21日確認)
デメリットその六:やめるときの負担

六つめが、法人をたたむときの負担です。会社設立を考える段階では見えにくい項目です。
法人をやめる場合、解散を決議して登記し、清算の手続きを進め、清算結了の登記をすることになります。債権者に対する公告も必要で、一定の期間を設けることが求められます。
清算が結了するまで数か月から一年程度かかることが一般的とされています。その間も決算と申告は続き、均等割も原則としてかかります。
費用としては、登記の登録免許税、官報への公告料、専門家に依頼する場合の報酬がかかります。自分で手続きをしても8万円ほど、依頼すれば20万円を超えることがあります。
放置という選択はおすすめしません。申告をしなければ加算税などの対象になり得ますし、登記を長期間放置すると過料が課される可能性があります。
会社設立は数週間で終わりますが、たたむのは同じようにはいきません。この非対称性を知っておいてください。
サラリーマンの場合、転職や異動によって法人の運営が難しくなることがあります。そのときにこの負担が現れます。
会社設立の判断をするときは、続ける年数の見通しを持ってください。短期間でたたむ前提なら、入口と出口の費用の分だけ割に合いにくくなります。
節税額を年数で割って考えると、たたむときの費用も無視できません。
出典商業・法人登記申請手続 (法務局/2026年8月21日確認)
デメリットは確実、メリットは条件つき

六つのデメリットを並べました。ここで、メリットとの性質の違いを整理しておきます。
デメリットの多くは、会社設立をすれば必ず生じます。均等割は赤字でもかかり、決算の手間は毎年発生し、たたむときの費用も避けられません。条件は付きません。
一方、メリットの多くは条件つきです。税率構造の差は本業の給与水準によって変わり、経費の範囲は要件を満たしてはじめて効き、信用は取引先が気にする場面でしか意味を持ちません。

したがって、会社設立の判断は「確実に生じる負担」と「条件が揃えば得られる利点」を比べることになります。楽観的に見積もると、実際には負担だけが残ることがあります。
サラリーマンが副業で会社設立を考えるとき、この非対称性を意識してください。メリットの側は保守的に見積もるほうが、判断を誤りません。

節税の効果を保守的に見積もることが、会社設立の判断では重要になります。
出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月21日確認)
まとめ

副業の会社設立で失うものについて、この記事で整理したことをまとめます。
- 赤字でもかかる均等割:標準税率で年7万円から。10年で70万円です
- 決算と申告の手間:毎年発生します。依頼すれば費用、自分でやれば時間がかかります
- 社会保険の負担と手続き:会社員は利点になりません。負担と手続きが増えます
- 損益通算ができなくなる:赤字を給与所得と相殺できなくなります
- 否認されるリスク:実体がなければ問題になります。加算税の対象にもなります
- やめるときの負担:数か月から一年程度かかり、費用も相応にかかります
これらはいずれも、会社設立をすれば確実に生じるか、生じ得るものです。メリットのように条件つきではありません。
良い面だけを見て会社設立を決めると、あとで負担だけが残ることになります。両方を並べたうえで、それでも利点が上回るのであれば、会社設立は合理的な選択です。
サラリーマンとして本業がある以上、無理に法人を持つ必要はありません。副業が育ち、条件が揃ってから改めて検討しても遅くありません。
サラリーマンの節税は、会社設立だけが手段ではありません。個人のままでできることを先に確かめてください。
出典No.1400 給与所得 (国税庁/2026年8月21日確認)
両方を並べてから決めてください
ここに挙げたデメリットは、いずれも会社設立をすれば必ず生じるものです。メリットのように条件つきではありません。均等割は赤字でもかかり、決算の手間は毎年発生します。
したがって、判断としては「確実に生じる負担」と「条件が揃えば得られる利点」を比べることになります。この非対称性を意識しておいてください。
そのうえで利点が上回るのであれば、会社設立は合理的な選択です。上回らないなら、いまは個人のまま続けるほうが確実です。判断に迷う部分は税理士にご相談ください。
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